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昔の著作権
著作権はある程度で切れると聞きます。 最近のサブカルチャーなんかはほとんど昔の話から設定やらキャラクターやらパクってきて作ったもので、これも著作権が無いからということかと思います。 では例えば、極端な話、新たに執筆する小説に昔の民謡や詩のようなもの、もっと言うなら、本の1ページをまるまる盗用して作品を作っても問題ないのでしょうか? どの程度まで許されるのか、あるいは何でもありなのか、著作権の切れたものや、もともと著作権のない民謡や伝承みたいな物の扱いはどうなるのか先程本を読んでいてふと思ったのですが、どうなのでしょうか?
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- izumi044
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No.2です。 >イメージとしては商用で使えるかなというニュアンスです。 商用だと、それ以外にもさまざまな権利が絡んでくると思いますから、これさえ守っていればOKとは、なかなかいかないかもしれません。 ある小説の話ですが。出版権のある出版社が倒産してしまい、シリーズ全てが出版できなくなりました。 ※著作権は、作者本人にあってもです。 ある曲の詩が、自分のフレーズとよく似ている(全く同じではない)からと、訴えられたケースもあります。 ※このときは著作権の侵害にはあたらないとされました。 (文字数が関係していたような) 業界によっても捉え方は微妙に異なるでしょうから、商用となるとかなりデリケートな問題になると思いますよ。
- izumi044
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No.2です。補足に気づかずおそくなってすみません。 >民謡はCD化されていたりもしますので。 歌手の「歌」に対して権利が発生します。(歌唱印税) 逆に、現在の曲であっても、作詞・作曲者が権利を放棄すればだれでも自由に利用できます。 また。小説の場合、古典作品であっても「訳者」がご存命の場合は、著作権が発生します。ここら知らずに、問題になることはあるようです。 >よくあるモチーフで言うならアーサー王物語の53ページから60ページがまるまる使われているというような場合です。 >その作品を知っていることが前提であればそうでしょうけど、世の中には回答者さんの知っている名作より知らない名作のほうが多いですので。 文章をまるのままなんですよね。 いわゆる「劇中劇」などは、この手の作品だと思います。 自分の文体とは違う文章を、そのまま載せているということでいいんですよね。 作品として破綻しておらず、別作品を引用した必要性を納得させられ、作品と成立しているのなら、問題はないと思います。 ただし、文体の違う文章に対して「わたしが全て考え、書いた作品です」とするならば、それは「虚偽」ですから、問題が発生するはずです。 ※自分の書いた文章でないのに、著作権を主張出来てしまいますから。 なので引用する割合も、大事になってくるだろうと思います。 引用した比率が高くなるなら、それはオリジナルというよりは「二次創作」になると思います。 (どの程度から問題なのかは、実際に作品を読まないと判断できないところだと思います) ただ。最近は問題のないケースであっても、パクリだと言う方がいます。 後々に「〇〇のパクリだ」「盗用だ」と言われて、なんだかんだ揉めるくらいなら、先に引用元を明記しておいたほうが安心かもしれません。 それから。確実に問題が起きるケースもあります。 新人賞に応募する作品の場合です。 ※ネットに作品を上げていないこと。書籍化されていないこと。第三者の目に触れていない等、こまかく注意書きがなされていますので。 この場合は、引用元を記して作品に書くことすらNGです。 最後に。 この質問は、あくまでも素人が趣味として書く作品の話ですよね? プロの作品の場合は、出版社にそれぞれガイドラインがあると思いますので、出版社によってOK、NGの範囲は変わると思います。
- izumi044
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>もともと著作権のない民謡や伝承みたいな物の扱いはどうなるのか 民話や伝承は、調べると物語の全てがまったく同じということはなく、地域や語られた時代によって差異が生じているようです。 いわゆる「作者不明」の状態なので、著作権以前の話になるだろうと思います。 >極端な話、新たに執筆する小説に昔の民謡や詩のようなもの、もっと言うなら、本の1ページをまるまる盗用して作品を作っても問題ないのでしょうか? どの程度をイメージされているのかがわからないので、なんともいえませんが。 たとえば有名な信長のエピソード ・人間五十年 下天の内をくらぶれば 夢幻の如くなり これを歌い舞っているシーンがありますが、もとは「敦盛」という作品の一節です。 有名な古典を引用することは、登場人物の教養の高さや知識の証明になりますから、昔から引用されています。 なんだ、なら著作権がない作品は、好きに使ってもいいんだね。 そう考えて利用するのは自由です。 ただし、先日のドラマでこんなセリフがありました。 「リメイクが、オリジナルを越えることはない」 結局、ここに尽きると思います。 ものすごく面白い作品を、別の人間が利用してつまらないものにされたとしたら、わたしは正直嫌ですよ。 法的に問題はないとしても、作品のファンの感情が「問題あり」だとするケースは、少なくないかもしれません。
補足
民話ではなく、民謡ですね。民話はご指摘のとおり当然著作者がいないわけですが、民謡はCD化されていたりもしますので。 >どの程度をイメージされているのかがわからないので たとえば、よくあるモチーフで言うならアーサー王物語の53ページから60ページがまるまる使われているというような場合です。 >ものすごく面白い作品を、別の人間が利用してつまらないものにされたとしたら、わたしは正直嫌ですよ。 それはその作品を知っていることが前提であればそうでしょうけど、世の中には回答者さんの知っている名作より知らない名作のほうが多いですので。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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著作権は著作者の死後70年まで有効です
補足
再度ありがとうございます。 >歌手の「歌」に対して権利が発生します。 なるほど、中の詩自体を使ってもいわゆる盗用にはあたらないのですね。 使うこと自体はできるけど、自分の作品だと主張することはまた別の問題という感じですかね。 >この質問は、あくまでも素人が趣味として書く作品の話ですよね? いえ、質問文の通りちょっと思いついたという程度なので特に具体的な状況を想定したものではなかったのですが、イメージとしては商用で使えるかなというニュアンスです。