- ベストアンサー
水道新設工事申込書の委任者のサイン
水道新設工事申込書の委任者のサイン 水道新設工事申込書の委任状の欄に自分の名前で知らぬ間に第三者がサインしていた場合申込書を市に提出した水道工事会社はなにか罰則があるのでしょうか? 私の住んでいる市では水道新設工事申込書に関しての委任状は三文判で印鑑証明の添付はしていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
水道工事の際には水道局に対して工事許可をもらう為に、「工事申請書」「図面」「設計書」の他、場合によっては他人の土地使用の同意書(今回の質問のはこれ?)を提出します(竣工時にも竣工届け等が必要)。これで水道局から許可が降りれば着工となります。 書類の作成は水道主任技術者でなくては出来ませんので(図面・設計書作成等)、業者が作成し、主任技術者が担当欄に捺印します。それを施主に渡して申請者として施主の署名・捺印をいただき、必要なら関係者から同意書の署名・捺印をもらい、水道局へ提出という流れが一般的です。 場合によっては図面等が書き込まれていない書類に先に施主・関係者の署名・捺印をもらうケースもある様ですが、この場合は施主も納得の上でと言う事ですね。 問題は施主・関係者が記入するべき欄に、業者が勝手に署名・捺印をしてしまうケースです。この場合、公文書としての罰則は法律家では無いのでわかりませんが、単純に水道局として考えると、水道局に判明した時点で工事許可が取り消されます(書類に不備があるので当然)。同時に指定工事店として水道局より業者に対してなんらかの罰があるはずです。軽ければ厳重注意。最悪指定工事店許可の取り消しですね(おそらくは厳重注意か?)。 水道条例で罰則を定めていれば適用されますが、無ければ水道局で協議の上(場合によっては議会で)決定される事になると思います。 >私の住んでいる市では水道新設工事申込書に関しての委任状は三文判で印鑑証明の添付はしていません。 何処の市でもしていません。
その他の回答 (1)
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
三文判がおしてある時は、手書きでも、ワープロでもそれは署名ではなく記名という行為となりますので特に署名偽造ということでもありませんね。 確かに委任状は本人が知らないところで出ている可能性があって怖いとは思います。 しかし、誰にも工事を依頼していないのに委任状がでて工事をするとなれば問題でしょうが、誰かに工事を依頼したうえで下請け業者等が書類作成に委任状を作成することならば、そう問題は無いと思います。水道工事の際も一般的に見積書の内訳などに「申請費」等の項目がありますから、見積を了承すれば申請も了承するということになると思うからです。たとえ書いてなくても、工事をするのは認めたけど申請を出してもいとは言っていない・・・ともいい難いのでは無いかと思うのです。 さて、状況はどういうことだったのでしょうか・・・。 行政書士や弁護士ではありませんので経験より投稿させていただきました。
補足
早々にご回答ありがとうございます。 ハウスメーカーさんに水道を引きますとは言われましたが見積書も何もみせていただいてませんし私どもの私道に配管が通っていて家がないところまで管が引いてあり今度家が建つことになり私道なので給水承諾書に判を下さいと施工業者の方が来て発覚しました。
お礼
大変参考になりました。当時のハウスメーカーと話し合ってみます。 ありがとうございました。