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夫は会社員です。私は現在夫の扶養に入っている状態で、健康保険・年金の負

夫は会社員です。私は現在夫の扶養に入っている状態で、健康保険・年金の負担はしていませんが、 今後、私自身に、38万円を超える所得が生じるようになった場合、夫の会社の健康保険を扶養家族として この先も使い続けることはできなくなるのでしょうか? また、同じように、現在負担なく入れている年金も、私の所得が38万円を超えた年以降は、自分自身で 国民年金に加入するなどして支払わないといけなくなるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

  • haru90
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  • coco1701
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回答No.2

・所得38万(給与収入で103万の事)はご主人が受けれる配偶者控除に関係する事なので、  健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者には関係有りません ・健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者には関係する金額は、これから貴方がパートとかアルバイトをする場合の収入が、月額108333円(別途支給の通勤交通費を含む)を超えた場合に、  これから1年間の見込み収入が130万を超える様になった場合です・・11万×12ヶ月で132万>130万の様に(108333円だと×12ヶ月で129万9996円で<130万、で超えない)  この場合、貴方はご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者から、抜ける事になるので   ご自分で、健康保険料(国民健康保険)と国民年金保険料を払う事になります   (勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入出来れば、健康保険料と厚生年金保険料の支払です)

haru90
質問者

お礼

分かりやすく教えてくださり、助かりました。ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

所得38万は所得税の配偶者控除や扶養控除を受けられる条件です。 健康保険の条件はまた別物です。 通勤手当含めて年間130万円以下の収入が条件です。

haru90
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

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