契約相手の変更と引渡し日延期について

このQ&Aのポイント
  • 都心部に所有している小さな不動産で、引渡し日が延期になった場合の契約相手の変更について悩んでいます。不動産業者Aと契約していましたが、引渡し日が延期される可能性が出てきました。同時に不動産業者Bからも買い取りの話があり、Aとの契約延期と平行してBとの売却話を進めようと考えています。Aに手付けを返還するべきか、それとも返還しないべきか迷っています。
  • 都心部に所有している小さな不動産で、引渡し日が延期になった場合、契約相手の変更を考えています。現在、不動産業者Aとの契約をしており、予定していた引渡し日が延期される可能性があります。同時に、別の不動産業者Bからも買い取りの話があり、Bとの売却話を進めることを検討しています。Aに対して手付けを返還するべきかどうか悩んでいます。
  • 都心部の小さな不動産の引渡し日が延期になった場合、契約相手の変更について悩んでいます。現在、不動産業者Aと契約しており、引渡し日が延期される可能性が出てきました。同時に不動産業者Bからも買い取りの話があり、Bとの契約を進めることを考えています。この場合、Aに対して手付けを返還するべきかどうか迷っています。
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引渡し日が延期になった場合の契約相手の変更

引渡し日が延期になった場合の契約相手の変更 都心部に小さな不動産を所有しています。 今年になってある不動産業者(A)から買い取りたいと連絡があり、 5月の手付け、8月決済(引渡し)で契約しました。 しかし、ここに来てAから8月決済を延期して欲しいと連絡がありました。 別の不動産業者(B)からも買い取りたいとの話があり、 9月になったらAとの決済延期と平行してBとの売却話を進めようと考えています。 Bとの契約が成立した場合、Aに対してどのような対応が考えられますか。 ・Aに手付けを返還する。 ・Aが契約違反を犯しているので手付けは返還しない。 その他、問題となりそうなことがあれば教えてください。

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  • oyazi2008
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回答No.1

契約は済んでいるのですから、他方に売却したいのであれば延期は承諾せずに期限までに決済しないならば、契約違反で解除の方向で良いのでは? 基本的にAとの契約を解除後でなければBとは契約できません。Aとの契約解除はお互いに解除を認識する必要があり、期限を経過後、履行期限を定め履行通知を出し、それが履行されなかった事実だけで、契約が当然に解除されたと解すのは危険です。(先方にはまだ延期してでも履行したいという意思があれば)2重売買で損害賠償を求められる事もあるでしょう。 通常は解除証書などを作成し、お互いに契約を定めた条件で解除する旨の書類を取り交わします。 買い取り業者が延期と言う事は、ほぼ資金繰りに問題があるためで現在、買い取り資金の用意の目処が立っていないのでしょう。 本来、契約書に従い解除となれば手付金どころか、契約の不履行で損害賠償(契約額の20%と書かれていませんか?)を請求できます。手付解除の日付が記載されていると思いますので、その期日前であれば、手付金を没収しての手付解除、それ以降は損害賠償です。 交渉が進まない場合は、弁護士さんなどの介入をお勧めします。代理人弁護士として内容証明送付で契約解除は出来るはずです。 契約は締結は簡単ですが、解除は当人同士ではなかなかうまく進みません。仲介人が入っていればそれに意思を告げまかせましょう。

m-associate
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございました。 丁寧な説明でよく理解できました。 私としては早く解決できればAでもBでもどちらでもよく、 Aとの契約期限が相当延期されたり、 Aとの契約解除後にBが手のひらを返して契約を結ばない などになると困るので、A,B並行して交渉しようかと思った次第です。 ご意見を参考に対策を考えてみます。

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