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国民年金保険料について。

t127754の回答

  • t127754
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

あなたはご結婚をされていて、その配偶者の方はお勤めですか? そうであれば配偶者のお勤め先の総務課や人事課にてお手続きをしてもらってください。 そうすると第三号被保険者というになり、実際は自分で払っていなくても国民年金加入者と実質同じ権利が発生します。 それができない場合はご自分で国民年金保険料をお支払いいただくしかありません。 もし仕事がなくて収入が全くなく、生活保護を受けることになった場合は、「免除」という形もとることができます。

参考URL:
http://hihokensya.ifpin.net/

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