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母が亡くなりました。同居していた姉が通帳、印鑑、キャッシュカードを全て

母が亡くなりました。同居していた姉が通帳、印鑑、キャッシュカードを全て隠し遺産が全容がわかりません。姉は通帳は無いとはじめ言い、その後一部を見せたりしますが決して情報を開示しません。口座番号も不明の状態です。既に預金を下ろしていることは想像できます。この状況で遺産探しをできるのかどうか方法が検討がつきません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Ray165
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.7

銀行や証券etcが凍結されるのは事実ですが、 ご家族から申し出があった際での対応になります。 (1)口座名義人死亡後に預金の引き落としを行うことは法令違反 (2)遺書が残されていない場合は法定相続人に対し、決められた  割合での相続になります。URL参照ください。お父様が  ご存命でなければ50:50で分けられます。 (1)をしていれば、法令違反ですし、(2)ケースが流れだと思いますし、 相手がギャーギャー言っても法律ですから・・・。 残念ながら、弁護士通すと・・・難しいと思います。 本来は50:50ですが、下記(1)の通りです。 (1)お姉さまが母の介護をしていた(ましてや亡くなるまで・・・) この一点だと思います。 参照 本当は怖い遺産相続 http://veohdownload.blog37.fc2.com/blog-entry-2523.html

参考URL:
http://minami-s.jp/page009.html

その他の回答 (6)

  • mickysan
  • ベストアンサー率46% (14/30)
回答No.6

どこの銀行に口座があったのかも知りませんか? まずは、そこから回答します。 銀行は、亡くなった事を知ったら口座を凍結します。亡くなっても普通は、銀行は知りえないものです。ですから、まず銀行にお母様が亡くなった事を知らせます。 でも、どこの銀行かもわからなかったら、口座がありそうな銀行には手当たり次第行ってみると良いでしょう。 この時に、お母様の除籍謄本とあなたの戸籍謄本が必要です。お母様が亡くなった事と、あなたがそのお母様の相続人である事を証明しなければなりません。 銀行には、「母が亡くなったのですが、母の口座を探しています。こちらの銀行に口座があるかを調べてください。」と言えばよいのです。 一つでも口座が見つかれば、姉にその旨を話せば、隠している事を話してくれるかもしれませんよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

>既に預金を下ろしていることは想像できます。 お母様が亡くなる前ならおろせますが、通常、亡くなってからは相続人全員の印を押した「遺産分割協議書」がなければおろせません。 銀行はお母様が亡くなったことを知った時点ですぐに口座を凍結します。 待つことなどしません。 また、「遺産分割協議書」には、お母様の遺産のすべてを記載し、誰がどのように相続するのかを記載します。 なので、他の相続人の印なしで、勝手にお姉さまが遺産を相続することはできません。 ただ、タンス預金だけはこの限りではありませんが…。 参考 http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou419.html

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.4

亡くなっても、口座はすぐに凍結されないんです。 電気、水道、TEL等の公共料金の引き落としが止まると 困る場合がありますから。 同居となれば、尚更ストップかけにくいですね。 てことで、貴方が相続人であることがわかれば なくなった時点での残高証明は出してもらえるでしょう。 実際には、葬式費用等も使われるでしょうから、 どれだけ残っているかも開示してもらえます。 が、遺産分割で平等に分ける必要はないので 貴方に遺産がくるのかどうかは全くわかりません。 不動産は自宅のみ、預貯金も百万、数百程度であれば 第三者にゆだね、公に判断してもらうのは損であるとともに 貴方の名誉に傷がつくでしょう。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

お亡くなりになった本人と、ご質問者様が相続人であるとの証明出来る物(戸籍謄本)を銀行に提出すれば、預金残高の明細を出してもらえます。 いずれ預金を引き出す時には、相続権利者全員の実印を押した書類が必要になりますので、お姉さんが隠していても勝手に引き出すことは出来ません。 また、お亡くなりになってすぐに勝手に引き出しても、その記録から引き出されたお金も相続財産となりますので、分割分の一部と計算できます。 また、他の金融機関や証券など、あるいは不動産などがあった場合にも、相続者全員の同意を証明できなければ預金の引き出しや名義書換が出来ませんので、その旨お姉さんにお話しされて隠しても意味がないことを教えてあげて下さい。 なお、ご質問者様がまだ実印の登録がお済みで無い場合、勝手に登録されて悪用されることも懸念されます。 いずれ必要になりますから、今すぐに役所に行って登録されることをお薦めします。 余計な事ですが、法律的には姉妹はすべて同じ割合での遺産を受け取る権利がありますが、これまでの貢献分や今後の政をお姉さんにお願いするならば、譲るところは譲って穏便な話し合いをされ、もめ事無きように願っています。

chunsuke
質問者

お礼

ありがとうございます。 このようになりたいと思います。とにかく実態を明らかにしていくようにします。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.2

同居していたお姉さんに全財産を譲り、姉妹喧嘩はせず、遺産相続はあきらめては? ちなみに私も三兄弟ですが、同居の長男が葬式など行い、(財産があってもウン十万程度~百万くらい)(同居していなかった)弟二人は兄に全てまかせました。(生命保険の有無も関知せず、不満もなし)ふつうの兄弟姉妹はそんなものではないでしょうか。(ウン千万もあると骨肉を争う元になるかも)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

金融機関に契約者が死亡したことを証明する書類を添えて預金の凍結をして貰います こうしておけば相続が終わるまで預金を下ろすことは出来ません 相続には実印が必要になるので未登録だったら早急に登録してください これをしておかないと誰かが偽装登録してしまうと実印を勝手に使われてしまいます

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