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故人が過去に預かった通帳印鑑について

私は59歳の男性です。 私は家庭の事情から生れて10ヶ月位で母親やの妹にあたるA子という叔母に育てられました、以後今日まで私が働き出してからは別々の暮らしていたとはいえ、叔母も私を息子と思い私も叔母を母と思って交流しておりましたが今年の初めに叔母が亡くなりました。 その結果私と叔母の今までの関係から私がこの叔母の5人の相続人の代表相続人となりました。 尚 叔母には子供はいません。 その後遺産等について話し合いとなりましたが、叔母A子の姉B子の娘C子61歳が B子が平成2年に亡くなった時に、A子に B子C子名義のゆうびん預金の通帳と印鑑を渡したので返してくれと言ってきました。 何故B子の娘C子がA子にゆうびん預金の通帳と印鑑を渡したかと言えばB子の後始末とか必要だったらしいですが そのような事があった事については私は全く知らず今回はじめて知りました。 叔母が亡くなった時に調べましたが通帳も印鑑もみつかっていません。 私がこの通帳と印鑑を仮に持っていたとしても引き出す事はできませんのであれば返しますが 無い物は返しようがないのです。 それでも返還を求めてきており最近では私が引き出して使ったと言ってきており、事は穏やかではありません。

みんなの回答

noname#113190
noname#113190
回答No.2

少なくともC子さんは生きているんですよね。 それならば、自分の通帳ですから紛失したということで、郵便局に残高確認をすればよいのではないでしょうか。 http://www.yu-cho.com/hunshitsu.html また、亡くなったB子さんも相続人である娘が請求すれば、調べてもらえるのではないかな、時効消滅で没収されたという可能性も覚悟する必要がありますけど。 いずれにせよ、あなたが探しても無いのですから、紛失と言うことで郵便局に問い合わせて、その結果をもって話し合うしかないのではないと思います。 これをはっきりさせないと叔母さんの相続では権利者間でもめると思いますけど、養子縁組などはしなかったのでしょうか? やっておけばあなたが唯一の相続人ですし、預かった通帳もこちらにはないから、あるかないかをそちらが証明して欲しいと突っぱねることも可能ですけど、どうやら養子縁組はやられていないようなので、慎重な対応が必要ですね。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9771)
回答No.1

門外漢ですので、詳しいことはわかりませんが。 まず基本的にC子さんはB子さんの遺産相続人の一人なのでしょうから、B子さんがいない今、銀行などに「通帳の内容開示」を申請できる人はC子さんの他にはいないんじゃないか?と思います。 B子さんとC子さんの「戸籍上のつながり」を証明できるものがあれば、銀行側もYESを出すんじゃないかな?と思います。 その先はB子さんのお家の問題です。 今までの通帳を「失効」させ、新たな通帳を作成すればいいことです。 ただし「故人」ですので、一時的に口座が凍結される可能性があります。 また話は違いますが、A子さんの「遺言書」などは無いのですか?。 この場で明らかにすると問題ですので、回答の必要はありませんが、法律の専門家を中に入れておかないと、厄介なことになる可能性もありますので、まだであればお勧めする次第です。

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