• ベストアンサー

少年法廃止に賛成ですか?

anaankの回答

  • ベストアンサー
  • anaank
  • ベストアンサー率10% (29/287)
回答No.22

 今日は。刑事罰年齢を引き下げるべきか…でしたよね?  単純に適用年齢を引き下げたところで,事の根本的な解決にはならないような気がいたします。なぜならば,さらに低年齢化した犯罪が,次々に発生しそうな気がするからです。現実問題,そうあってほしくはないのですが…。  法律は,私たちが安心して生活するために必要なものだと思います。でも,全てが法律を改正したからといって,解決できるようなものでもないと思うのです。  結論は,マスコミの報道姿勢や,マスコミのマナー啓蒙活動に期待したいのです。マスコミ報道の影の部分が,子ども達に潜在的な犯罪動機付けをしていなければ良いと,心配しています。  十分な回答になっておらず,失礼しました。

関連するQ&A

  • 少年法について

    現在の少年犯罪の低年齢化に伴い、少年法の刑罰、または少年院送致の年齢の引き下げの是非について意見を聞かせてください。できれば、YES or NOではなく立論でお答えください。お願いします。

  • 少年法の廃止に賛成している人は理解できますが、廃止

    少年法の廃止に賛成している人は理解できますが、廃止に反対している人は理解をできません。 ほとんどの弁護士は少年法の廃止に反対と言っていますが、その実態は、少年の加害者の親から多額のお金を受け取っていると聞きました。加害者の親が有力な権力者であれば尚更です。また、被害者より加害者の人権を優先している傾向にあります。 逆に賛成している方は、犯罪をやらなければいいだけですし、被害者感情を考えると、廃止せざるを得ません。少年少女の多くが廃止に賛成しています。反対する少年少女は犯罪をやっていると認識していいでしょう。 全年齢を刑事事件の対象にして少年そのものを死刑にできるようにしなければなりません。道路を走行する暴走族に対して銃で射殺できるようにしなければなりません。アメリカや中国やロシアでも同様に対応しています。また、加害者の親にも連帯責任として処罰の対象にします。警察が少年少女に対して消極的である場合、検察庁が動き、治安維持のために自衛隊に治安出動してもらいます。超法規的措置によって…。少年少女に問わず、半グレ集団や暴力団の活動を抑止可能です。独自の判断で銃の使用と、場合によって独自の判断で銃殺できるからです。 少年少女が犯罪を犯す理由は、親からの虐待と間違った教育方法と親の貧困などが多く、自分勝手に犯罪をやる人は少数と言っていいでしょう。犯罪する理由を根本的に取り除くことが一番でしょう。 この考えにみなさんはどう判断しますか?

  • 死刑廃止論賛成の方に、ちょっとだけ質問

    誰にでも生きる権利が認められているものではあります。 では、その誰もが認められている生きる権利を、自分勝手な都合で奪ったと言う事に関してはどうですか? 誰にでも生きるを奪う権利はありません。しかし犯人は誰の許可も得ず他人の生きる権利を奪いました。 そして犯人に死刑が下された時点で、その死刑囚と同じ行為を今度は、死刑執行人が生きる権利を奪う事を法的に得て執行します。やっている事は同じでも、許可を得て理由があって生きる権利を奪うのと、許可を得ないで理不尽な理由で奪う違いがあります。この事についてどう思いますか? それと、もし自分の大事な家族友人知人が理不尽な事で殺害された時の事を、是非真剣に考えて下さい。真剣に考えた上で結論を出して下さい。 ※この2点のみに就いての回答をお願いします。話がどんどん広がると、私が質問した内容から外れてしまう可能性があります。よろしくお願いします。

  • 少年犯罪と賠償金について

    長崎の事件がありましたが、14歳未満の少年は刑事では罪は問われないみたいですね。 ところでこういう場合、民事による訴訟などで被害者家族は賠償金を受け取る事ができるのでしょうか?

  • 少年院と刑務所の年齢制限について

    14歳以上16歳未満の少年が犯罪を犯し、家庭裁判所の審判が「刑事処分相当」とされた場合、その少年は「少年院受刑者」になると思います。ということは16歳になるまでは少年院で矯正教育を受け、16歳になったと同時に刑務所へ行くのですか?そうなれば少年院での「保護」と刑務所での「刑罰」のどちらも受けることになると思うのですが、何か矛盾している気がします。 また、14歳未満の少年が犯罪を犯した場合は、児童自立支援施設に行くしかないのでしょうか?

  • 殴られました

    先日、仕事中に傷害を受けました。 犯人もつかまり、警察に被害届を出してきたのですが、相手は精神的に責任能力に問題があり 犯罪歴もないので特に刑罰はないのでは?と警察から言われました。 また、刑事と民事は別ですからとも言われました。 この責任能力がないと思われる容疑者に最大限の刑罰を負わせるにはどうしたらよいでしょうか?

  • いまさらですが・・・書店で万引きした少年が死亡した事件

    その後、数ヶ月が経ちますが、書店は元通り営業再開したようで、一応一段落したようにも思います。 少年が悪い、書店側に落ち度がある、と人それぞれ意見が別れました。 しかし、肝心の少年を逃がしてしまった警官が悪いという意見がみられなかったように思うのですが、この場合、警官には何の責任・処分もないのでしょうか。 私は、犯人検挙のプロとしての警官が、注意を怠った、その結果少年が亡くなった、と一番の原因のような気がしてならないのです。 考え方間違ってるのかな。

  • 刑事責任という語句は日本語として成立していますか

    責任とは、「自分がかかわった事柄や行為から生じた結果に対して負う義務」ですよね。そして、刑事とは、「刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄」ですから、刑事責任とは「自分がかかわった刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき義務」ということになります。 しかし、刑罰とは、「犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁」をいうのであり、刑罰は、犯罪者の義務とはいえないのではないでしょうか。なぜなら、刑罰に義務があるのならば、犯罪の行為は権利となってしまうからです。

  • 少年法はなくなるべきですよね。

    年齢で一律に区別出来ないし。 凶悪犯罪には実名・顔写真つきで報道すべき。 少年と言っても犯罪を犯す恐ろしい人間です。 少年だからといって自分の周囲の人が事件にあっても実名報道なしですぐ世間に戻ってくるってのは許せません。 罪は罪なので年齢問わず罰を与えるべきと思います。 未成年というだけで、加害者は法に守られ、比較的軽い刑で済み、ある程度の年数がたてば社会へ戻れます。 犯罪に少年も大人もないはずです。 それに、中には少年法で守られてるのを分かってて犯罪を犯す者もいます。 コンクリート殺人の犯人は、自分達が少年法で守られてるからたいした刑にならない。と言っていたとか。 なくなるべきですよね。

  • 少年犯罪(暴行罪)について

    理不尽な友人を呼び出して、話しているうちにカッとなってなぐってしまい、暴行罪(相手に怪我はありません)で今取り調べ中で留置場にいる17歳の子についてです。 前科はありません。取り調べは10日のみの方針だと決まったと当番弁護士が教えてくれました。他に前科のある子が、同じ被害者の子と問題を起こし、少年院に入ったため、その件でも関連がないかと調べていたようです。 今後は保護観察処分か、施設に入るかなどが家庭裁判所で決まるとの事です。弁護士に頼むと50万近くかかるし、まじめな子なので取り調べられても他にないと思うので頼むのをやめました。 弁護士を頼まない場合、こちらでやっておいた方がいい事などありますか?被害者あての謝罪の手紙を預かっていますが、住所がわからず渡せません。担当の刑事さんは教えることもこちらで預かって渡すことも出来ないので、自分で調べてくださいとの事でした。 本人は手を出してしまった事をとても反省しています。 当番弁護士さんは10日で出られる可能性もあるし、施設に入るようになるかもしれない。それはわかりませんと言われましたが、こう言うのは担当の刑事さんに聞けば教えてくれるのでしょうか?それともこれから家庭裁判所で決まるのでしょうか? 弁護士に頼むとその子の日頃の生活態度や評判などを調べて家庭裁判所 に提出するそうですが、頼まない場合一般の私たちもやっておいた方がいいのでしょうか? 被害者が報復を恐れて外に出さないで欲しいと言ったので、他の子は少年院に入っていると聞きました。 今、留置一週間目です。突然、さらわれるように警察に連れて行かれほとんど説明がないままです。聞きに行くものなのでしょうか?さっぱりわからずじっと時が過ぎるのを待っています。毎日面会には行っています。息子は元気ですが先がわからなくて不安がっています。 よろしくお願いします。