• 締切済み

殴られました

先日、仕事中に傷害を受けました。 犯人もつかまり、警察に被害届を出してきたのですが、相手は精神的に責任能力に問題があり 犯罪歴もないので特に刑罰はないのでは?と警察から言われました。 また、刑事と民事は別ですからとも言われました。 この責任能力がないと思われる容疑者に最大限の刑罰を負わせるにはどうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

  • pae2007
  • ベストアンサー率21% (18/83)
回答No.9

刑法38条の規定により精神障害者は刑罰の減免を受けますから、刑務所に入れるのは無理かと思いますが、暴行を働く精神異常者は精神病院内に収監できます。一応どちらも鉄格子の入っている部屋ですのでこれで納得いただくしかないでしょう。暴行の結果により生じた慰謝料や休業補償、治療費等の損害に対してはは加害者の監督者に民事で請求していくことになります。

noname#65452
noname#65452
回答No.8

#7で間違えて経験者としましたが一般人の誤りです なお、検察官が被疑者(加害者)を不起訴処分とした場合、それは自動的に措置入院になることを意味しています ですから、あなたが今「身柄拘束したい」とここで訴えていますが、遅かれ早かれ、加害者は措置入院となります

noname#65452
noname#65452
回答No.7

追加 警察官通報→指定医による診察→措置入院の必要性の判断→必要とされれば措置入院 検察官→精神鑑定→責任能力なし→不起訴(心神喪失)→検察官通報→措置入院 検察官通報の場合: #6に既に記したように、措置入院となると、加害者がいつ退院できるかは患者の容態しだいです。後は医師が判断して措置入院の解除、退院、となります

noname#65452
noname#65452
回答No.6

29条の「自傷他害のおそれあり」のことですね これは検察官や警察官による通報が必要ですね 警察のことですからこの手続きは既に取っていると思いますよ ただ、措置入院の決定権は警察にはないのです 警察の通報を受けた都道府県指定医(3人以上)が協議して、措置入院の必要あり、と認めれば、至急措置入院となります。 一度、措置入院となると、実務的には早くても3ヶ月は退院できません。なかなかその患者が治らない場合、いつ退院することになるか?単刀直入にいえば治るまで(すなわち何年も)病院に措置入院として入院することとなります 質問者さんには気の毒ですが、加害者が措置入院となったか否かは、一般の方には知るすべがありません。どうしても知りたい、となると、弁護士に依頼して調べるしかないです 警察は、知っていますが、教えてはくれません また、責任能力のない被疑者には刑事上の刑罰を付すことができないことになっています。 民事では事実上、加害者の監督義務者を相手に請求訴訟となります

KLOSE18
質問者

お礼

#7、8を含めて詳しいご回答ありがとうございます。 とういうことは、被疑者は裁判になるか、身柄を拘束されるかということですよね。 当日の刑事課の係長なる人物の対応に大変不信感をもっておりちゃんと対応してもらえるのか不安に思っておりました。 その係長は被害者である私に ”あいつは頭がおかしいから訴えてもすぐ出てきちゃいますよ” ”我々が気合入れておきますから・・・もうウロウロしませんよ” 私がなにも答えずにいると ”あれ?なにか納得いきませんか?” といった感じでした。 どう考えても、会話が成り立たないような犯人を告訴されても取り調べが面倒という雰囲気がアリアリでした。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

#2です。 加害者は精神的な障害をお持ちの方なのでしょうか? ご指摘の法律の知識は皆無に等しいのですが、 精神的な障害がある、という証拠が必要になるかと思います。 身柄拘束というのは刑事事件でのみ行えることです。 加害者の身柄を拘束したい、ということを書かれていますが、 住所不定の人間なのでしょうか? 勝手に身柄を拘束すると、逮捕監禁罪で逆に犯罪になってしまいます。 刑事事件で不起訴となっても、民事では訴えることはできます。 民事訴訟を起こして、損害賠償を請求するのがいいですよ。 業務上ならば、会社側にも請求できると思います。

KLOSE18
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 私の説明が少し不足していたようです。申し訳ありません。 私自身が被疑者の身柄を拘束しようというわけではありません。 そこまで憎しみもありませんし、私自身面倒ですし。。。 そうではなく、合法的にということです。 責任能力がないからといって何をしても許されるわけではないですし、 次回、より重篤な犯罪を犯す可能性のある人物を野放しにしないための 方策はないものかと思っているのです。

回答No.4

(責任能力) 第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 714条をもって監督義務者(大抵は親)に対してなら請求できそうですね。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に関しては、都道府県知事が指示を出すようですね。 そして知事に対して「この人入院した方がいいんじゃない?」と進言できるのは 警察・検察・病院等の人だけで一般人からの申告は無効ぽいような・・・。 とりあえず警察に対して 「加害者が今のまま社会にいるのは怖いので知事に対して上記法律による措置入院を進言していただきたい」 とでもお願いするのが精一杯では?

  • doll2007
  • ベストアンサー率35% (127/359)
回答No.3

責任能力がないとなら、刑罰を科すのは無理です。 刑法は責任能力を欠く者の行為を処罰しないことを規定しています。 刑法における責任能力とは、事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力のことです。 責任能力のない者に対してはその行為を非難することができず(非難することに意味がなく)、刑罰を科す意味に欠けるとされています。 責任能力がないとされるくらいなら、民事で損害賠償請求しても、無い袖は振れぬだと思いますよ。 仕事中なら、労災が使えるはずです。 そっちを使ったほうがいいです。

KLOSE18
質問者

お礼

ありがとうございます。 治療費請求などは困難かと思い、労災をつかいました。 会社から見舞金ももらえるはずです。 むしろNo2で回答させていただきましたとおり、期間の制限付きでもかまわないので 身柄を拘束する手段はないものかと思っています。 警察で被害状況を聞かれているときの話では精神科に通院暦があるそうなので 措置入院というのはどうしたらいいのかご存知ないでしょうか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

こんにちは。 仕事中ですか、それは大変でしたね。 責任を負わせることは十分に可能です。 但し、民事の場合に限られるでしょう。 民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。 お怪我をされたのなら診断書を証拠に請求します。 また、加害者が上司など上位の立場であるならば、 パワーハラスメントなどを理由に訴えることができます。 パワーハラスメントは発言によるケースもあれば、 暴力によるケースもあります。

KLOSE18
質問者

お礼

ありがとうございます。 上司ではありません、弊社の敷地内で他のお客様に迷惑になる行為を していたものに注意したら、やられてしまいました。 病院にも行き診断書も貰いましたが、労災なので私の懐が痛むわけではありません。 おそらく送検されて、不起訴処分になるのだと思うのですがなにか身柄を拘束する手段はないものかと思います。 で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の措置入院「ただちに入院させなければ、精神障害のために自身を傷つけ、または他人を害するおそれがある」は該当しないのでしょうか? 現に、私は害されているわけですから この措置入院の手続きをご存知ないでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

民事訴訟を起こし損害賠償を請求します。刑罰は無理かと思われます。

KLOSE18
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり無理なんですね。。。

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