• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:境界線上のブロック塀に付けられた目隠しについて質問です。)

境界線上のブロック塀の目隠しについての問題

yu-ju-fudanの回答

  • ベストアンサー
回答No.4

3年前に購入されたときは塀についてどういう説明があったのでしょう? 現地で塀はどのように建ってるでしょうか? (1)塀の中心に境界杭がある (2)塀は境界杭の内側(質問者様側)にある (1)の場合は、塀は共同で設置したと推測されます(目隠しは前所有者の方がつけたようですが) この場合であれば、管理行為なので折半で行うのが妥当です(民法225、226条) (2)の場合は恐らく前所有者の方が自分の費用のみで設置したのでしょう それであれば、隣接者から何らかの故意・過失がない限り質問者様で管理しなければいけません 撤去にせよ修繕にせよ質問者様の負担になります 今回は隣接者の方から折半と申されているわけです 気持よく受けたほうが法的にも今後の相隣関係にも円滑に進むのではないかと考えます

maruqi
質問者

お礼

3年前の購入時には目隠しについては何も説明がありませんでした。 隣家のかたは、 「以前の土地の持ち主が勝手につけたもので、私たちは何も知らなかった」 というようなこと言っていました。 当時、両者の合意無しに取り付けたものらしいのに、 隣家のかたは以前の所有者には何も言わないままにして、 それを、いまさらこちらに言われてもなぁという気持ちもありました。 嫌なのだったらそのときにお隣同士ちゃんと話をして欲しかったと思います。 以前の土地の所有者がどんなかたか知らないのですが、 隣家は70歳代のご夫婦で、私どもは40台ですので、 言いやすい我が家に言っているのかと思ってしまいました。 境界線上にあり、経緯はどうあれ、現状折半が妥当とあれば致し方ないと理解できます。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 境界のブロック塀設置、当方は置きたくないのです

    現在、隣家との間には、高さ20センチほどの低いブロックが、隣家の土地内に作られています。 一部、そのブロックが無い部分があり、この度隣家がそこにブロック塀(1~1.5m)程度を作りたいと言ってきました。 境界なので、赤い矢印(境界線?)をまたぐ様にブロックを設置し、費用は折半と言われたのですが、正直そんな高さの塀は作りたくない、というのが我が家の本音です。 いろいろ調べましたが、当方が境界ブロック設置を拒否できるような明確な根拠は無い様です・・・。 しかし、折半だけはど~しても避けたい!!! (先々のトラブル元凶になることは無知な自分にもわかります!) いろいろ考えて、当方の敷地内に当方の費用でブロック塀を立てる、という案が浮かびましたが、 折半を避けるにはそれしかないでしょうか・・・? 隣家とのトラブルは避けたいものの、隣の希望をお金を出してかなえてあげる事に、合点がいかないのが、正直なところです。 なにかアドバイスをお願いします。

  • 隣地との境界となっているブロック塀の撤去費用

    今回の震災で、隣地との境界となっているブロック塀の撤去、再築が必要となりました。 境界のブロック塀は、50年ほど前、私の家で建てたものですが、撤去費用は私の家で負担する必要があるでしょうか?それとも隣家との折半でよいでしょうか? 境界のブロック塀なので当初誰が建てたかにかかわらず、共有物という扱いで折半しという認識で問題ないでしょうか? 法律上の観点と、一般慣習としてはどうなのかの2点からお教えいただけると助かります。(法律上はどうかだけでもお教えください)

  • 隣家との境界線上のブロック塀について

    昨年、築10年の中古住宅を購入しました。隣家は築30年ほどの古家があり、引っ越ししてきたときには、不動産に売却したばかりで無人でした。1ヶ月もしないうちに、家が売れたので更地にして新築が建つと、隣家の不動産の人があいさつにきました。 更地になったときに、ブロック塀も壊さないのかと聞いたら、買主さんとの共有なので、新築が建った後の話だと言われました。 家が建ち、買主さんが引っ越してきてすぐにブロック塀のことをいうと、「頭になかった」と言われました。不動産からは聞いたらしいですが、費用がないということでした。 1ブロック20センチを6段つんだ1メートル20センチ高さのブロック塀が境界線上にたっていて、30年たっているので、老朽化が心配だし、せめて2段残るように切るのはどうかと提案しました。 隣家の方は、裏庭にあたりガーデニングにしたい庭なので、ブロック塀はこのままにしたいと思っていたようですが、話は聞いてくれて、人の目が気になるということで3段残して、60cmのフェンスをつけたいと言ってきました。ちなみに裏庭は道路に面しているので、道路側は業者さんと契約して、木や塀を作って目隠しを作る予定です。なので、ブロック塀も目隠しにちょうどよかったようですが、我が家が老朽化を理由に切りたいと申し出ました。 それで、うちは2段がよいのと、フェンスに対して考えたいというと、隣人は「更地にした土地を買うと不動産に言って更地を買ったので、ブロック塀は関係ない。人の目が気になるので、このままの高さでも構わないと思っている」と言ってきました。 ブロック塀ですが、近所の人によると、以前はもっと高かったけど途中で切られているとのことで、さびた鉄筋が1本飛び出ています。境界線もブロック塀の前に印がついていて、家を買う時に不動産から境界線の説明は受けました。 なので、お互いの敷地の真上にブロック塀があるので、ブロック塀はお互いの所有物だと思います。 まとめますと、隣人は費用の関係で、現状維持が良いけど、いじるのなら3段に切って60センチフェンスで目隠しをしたい。(リビングの窓になっているので、外が気になるようです。外からはカーテンで中が見えません) 我が家としては、30年たったブロック塀を全て撤去して、自分の敷地に好みの塀を作りたいけど、費用を考えて2段まで低くしたい。 今後、地震などでブロックが倒れた時にうちは玄関のそばなので、移動の影響が大きい。隣人は裏庭にあたる。 うちは人目は気にならない方なので、フェンスは特に必要はないが、2段の上にフェンスをつけるということなら折半で出すつもり。目隠し目的のフェンスといっても、高すぎるのは圧迫感があるし、玄関のドアまでに数段の階段があるので、2メートル以上でないと目隠しにはならないと思う。 加えて、どうしてもブロックに費用を使えないというのなら、将来ブロックが壊れて我が家や家族が損傷などした場合、賠償するという書面を書いてもらおうかという話も出ています。(隣人にはまだ言っていません) 我が家としましては譲歩するところはしているつもりですが、隣人の言う「更地を買ったからうちには関係ない」という言葉がひっかかりますが、隣人ではなく、隣人の仲介不動産か、前の隣人に説明を求めた方がよいでしょうか。 ブロック塀を低く切ってもらうというのは、共有部分ではできないのでしょうか。 お互いに引っ越してきたばかりでわからないことばかりですが、穏便には進めたいと思っています。 宜しくお願いします。

  • 境界線の石を削られて建てられたブロック塀について

    隣家が私どもの敷地内に、境界線に沿ってズラッと置いている置き石(厚み15cm、横幅20cm、奥幅30cmほど石が連なっておいてあります)を10mにわたって3cmから5cm削って、コンクリートを流しブロック塀を建ててしまいました(高さは1mほど) 一言の断りもなくです 事情あって家を空けていた一カ月ほどの間にです 隣家は15年ほどまえに隣の土地が売りに出た時に購入、家を建てて引っ越してきたのですが、その際も私どもが建てていたブロック塀の基礎の上にブロックを乗せて塀を建てたのです その時も何の断りもなしにです 抗議しても境界線の上に建てるのは法律上合法だと言い張って、話になりませんでした こういう隣家の方に、話し合いで、建てた塀の撤去を求めても難しいのが実情です 強制撤去させる方法はあるでしょうか 置き石は境界線をはみ出していません 相手はまた、境界線上に塀を建てるために削ったとか言って話し合う気はないと思います 境界線上ならこちらの敷地に半分とかブロックが出っ張るのは合法なのでしょうか お隣さんだから、あまりもめたくないと前回の時は我慢したのですが、今回ばかりは限度を超えています トラブル解決の方法、アドバイスをいただけたら幸いです どうかよろしくお願いいたします

  • 業者が一方的に境界線のブロック塀を取り壊したいと言って来ました。

    隣が更地になり、その土地を買い取った業者がうちにやってきて 「境界にある古いブロック塀を取り壊しますから。新しいフェンスはうちが費用負担で  作りますから」とほぼ一方的に言われました。 うちとしては、ブロック塀が古いのは知っていたのですが、勝手にこちらが 望まないような形のフェンスを作られることに反対なのです。 隣の敷地とのちょうど境界線上にあるブロック塀で、それは前の持ち主と 折半して共同で作ったブロック塀なのです。だから所有権は半分うちにあるはずです。 それを業者が「ブロック塀を壊して新しいものにしていいですか?」という 相談の形でなく「やりますから」という言い方をするので少しムッとしています。 そして、心配なのはうちが了承してもいないのに、勝手にブロック塀を取り壊して フェンスをたてたりできるのでしょうか? 古いブロック塀のぎりぎりにうちの敷地には物置があって、物が沢山はいってます。 勝手に業者がブロック塀を取り壊し「この物置が邪魔だからどけて」と言われないか どうかも心配です。 うちが希望する形状の塀を建てるということならば、古いブロック塀を取り壊すことを 了承してもいいのですが。その場合費用は業者が負担しても折半でもどちらでも良いです。 そして、物置を一時撤去してほしいといわれた場合は、物置の撤去にかかる費用 (解体、新設、人手代)なども請求できるのでしょうか。 たしかに古いブロック塀ではありますが、更地の状態で取り壊したら 外からうちの建物が丸見えになるので、本当はブロック塀を壊したくないのです。 それでも、というならかなりの条件を業者が譲歩すべきだと思うのですが。 なにかいい交渉方法がありましたらご伝授ください。

  • 購入予定の土地境界に隣家の塀が

     このたび、新築のための土地を購入する予定なのですが、一つ引っかかっている点があります。以前から立っている隣家との境界線上にブロック塀がありそれはよいのですが、その塀を支える脚のような出っ張り(控壁?)がこちら側だけに出ているのです。 ・これについては撤去は可能でしょうか?またその費用は? ・こちらが少し盛り土をしたい場合、どうすれば良いでしょうか? お知恵をいただきたく、よろしくお願いします。

  • 境界線上のブロック塀

    私が現在の土地、家屋を購入し、転入してから36年経ちます。その時既に隣人との境界線上にはブロック塀が建っておりました。そのブロック塀の老朽化の伴い隣人に改修、建て直しのご提案をした所、 隣人曰く、ブロック塀は私の転居前の前居住者が建てた物である。また、境界線上に建てる為ブロック塀の厚み分が隣人の敷地内に入ることから、使用貸借契約をして建造を許可した。よって、ブロック塀の所有者は私であり、工事に関わる費用は私が負担して下さい。と言われ、工事内容についても、貸主として注文されています。 しかし、私が転居したとき隣人及び前居住者から使用貸借についての説明は全くありませんでした。もちろん、隣人から使用貸借契約を継続するかどうかの確認もありませんでした。 質問1 使用貸借契約は前居住者と隣人の間での契約であり、第三者の私が転居してきた時点で無効にならないのでしょうか? 質問2 私としては民法229条により、境界線上のブロック塀は共有物であると思い36年間占有してきました。隣人は私の所有物だとの認識で占有してきたと言っております。ただし、使用貸借が36年前に無効となっていて、民法162条取得時効及び民法186条時効の推定からするとブロック塀の半分は隣人が時効取得しており、この塀は共有物である。とならないのでしょうか? 質問3 ブロック塀が共有物であるとなったら、工事費は折半になると思いますが、隣人が拒否し続けたら工事できないままで、塀が倒壊するのを待つだけしか出来ないのでしょうか?

  • 隣家との境界上ブロック塀について

    初めてご相談させていただきます。 ご教授いただければと思います。 隣家との境界上にあるブロック塀について困っております。 当方土地を新規購入し、建築家+工務店に建築をお願いし、先日地鎮祭も済ませ無事に着工する運びとなりました。 三方を家に囲まれ、各境界線上に古いブロック塀が建っております。 そのうち一方のお隣との境界線上にあるブロック塀がいつ建てられたものかはわかりませんが、かなり前に建てられたもので、鉄筋も入っておらず隙間も空いているところがあり危ないので、取り壊したいとの意向を土地購入の際に不動産屋からお隣に伝えてもらったところ、「壊すなら壊して構わない。が、新しいものは自分たちで造ってくれ」との回答をもらっております。 ※取壊し費用はこちら側の負担です。 こちらは取り壊した後に新しい塀(ブロック塀+アルミフェンス→予算の都合上です)をこちらの敷地内に造るつもりでおりましたが、建築家の先生や工務店さんに「境界線上にもっと立派なものを折半で建てられるかどうか交渉するだけ交渉してみれば?」とのことで、地鎮祭後の挨拶回りの際にお隣さんと相談させていただきました。 その際、お隣さんの話としては 『壊した後に新しいものを造るのは、新築する側が造って当然(敷地内に)』ということを最初から言われ、折半の話などとんでもない、というニュアンスだったため、工務店さんも中に入っての話し合いになりました。 話している中で、紆余曲折もあり、(壊すのが嫌だ、との話にまでなってしまい、それならばこちら側からブロック塀を補強させて下さいとお願いしたのですが、それだとお隣側にヒビが入ってしまうからそれは困る、と言われてしまい・・・←お隣側は20年程前にブロックに塗装を施しており、それにヒビが入るのが嫌な様子) そして、こちら側の敷地に造る予定のフェンス塀を実際に示したところ、「今よりも低い塀で、しかもフェンスで丸見えでは困る」と言われてしまい、困ってしまいました。 最後には、私たちが建てる予定のフェンス塀よりも高くて見えないものを造ってくれ、そして高くなった分、かかった金額はお隣さんが支払う、というような話になり、後日見積りを持って行くことになりました。 この場合、塀自体はこちらの敷地に建っているのに、一部分はお隣が金額負担、という何とも曖昧な状態になるので、後々所有権等の問題が出てきたときに心配です。 何か、覚書のようなものを交わしておいたほうがよいのでしょうか? こういったケースはよくあることなのでしょうか? 楽しみにしていた新築を前に不安が募っております。 お隣さんとはトラブルはできるだけ避けたいので、何かよい解決方法があればと思っております。 よろしくお願い申し上げます。

  • 費用負担していない境界線上のブロック塀

    隣の土地との境界線上にブロック塀があります。 昔、その土地の以前の持ち主が費用を出して勝手に作ったようです。 そのブロック塀は、その土地の今の所有者のものとなるのでしょうか。 それとも、うちの方にもまたがって作られていることから、共有のものとみなされるのでしょうか。

  • 隣家のブロック塀について

    隣家との間に、老朽化したブロック塀があります。境界線に沿って隣家の敷地内に建ててあるので、隣家の所有物と思われます。(既に他界した親の代からあるので詳細は不明ですが)地震などで崩れると危険なので、建て替えてもらいたいと思うのですが、その場合、当方も費用を折半して、境界線上に新たに建設すべきでしょうか?(そのように提案した方が良いでしょうか?)