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使用契約をしていない病院が、HPに専用駐車場して記載、法的に罰したい!

使用契約をしていない病院が、HPに専用駐車場して記載、法的に罰したい! 院外薬局と店舗契約をしています。 薬局以外に飲食店の店子があり、合計5台の駐車場があります。 契約上は2台ずつで、1台分はどちらでも使用してよいとしてあります。 その駐車場に、薬局と提携している心療内科病院の患者さんが駐車します。 5台全てに駐車される事があり、時間も長時間なので、飲食店からクレームが来ました。 調べてみると、病院の駐車場看板・HP上に、薬局前の駐車場も使用してよいと記載されていました。 薬局に【又貸し】になると通告し、改善を求めました。 すると病院側が【薬局の駐車場はうちの物だ!】と凄い勢いで文句を言って来ました。 違法になると説明し、看板の掲載は削除させましたが、HPの記載は3ヶ月経っても、記載されたままです。 こちらと契約をしていない病院を、法的に罰則させることは出来ますか?

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.3

刑事なら営業妨害罪あたりでしょうね。 あとは民事で受けた損害を賠償請求するのが妥当だと思います。

wsf39275
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 民事での訴訟は、直接病院側にすることは出来るのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8015/17131)
回答No.2

まず院外薬局との契約しかないのに病院の駐車場としても使われているということですが,それによって駐車場の所有者として何らかの不利益があるだろうかと考えてみます。 薬局の客が駐車することは想定内のことで,それが病院の客(患者)になったところでもともと不特定多数の車が駐車することを分かっていたはずですから,何も不利益はありません。まあ,そのときに駐車する車にかんして契約の相手先である薬局が何も管理していない状態であれば,契約上の信頼関係は破綻していて契約解除を求めることが出来るかもしれませんが,たぶんそこまでひどい状態ではなく病院の客以外は駐車させないとかある程度の管理はしているんでしょう。 ところが駐車場の契約では,院外薬局は最大で3台までとされているのですから,それ以上に駐車するということになれば,飲食店の方では駐車出来ないこともあるわけで,潜在的な客を失っているかもしれません。これに対する損害賠償は当然に認められてもよいでしょう。飲食店は駐車場の所有者に対して損害賠償を求めることが出来るでしょうし,その分の損害が駐車場の所有者にはあるのですから院外薬局に対してその賠償を求めることが出来るでしょう。その損害額がどの程度になるのか飲食店に見積もってもらうとよいでしょう。 HPの記載は3ヶ月経っても、記載されたままということですから,これも削除を求めることは当然です。 なお,「警察呼んでレッカーしてもらうとか駐車違反で取り締まってもらうとか」は無理でしょうね。公道ではないのですから民事不介入と言われるだけでしょう。せいぜいあるとしても,駐車している車の所有者を割り出してくれるくらいです。

wsf39275
質問者

補足

回答ありがとうございます。 院外薬局という書き方が間違っていまして、正しくは調合薬局で、病院とは経営者は違います。 さらに問題が発生しておりまして、病院側に再三、薬局を通じて注意をしてもらいましたら、処方箋を発行しずに、院内処方に切り替え、薬局は開店休業状態に追い込まれております。 病院と薬局との間に、どのようや契約が交わされたかは解りません。 それにもかかわらず、HPに専用駐車場として記載しているままなので、どうにかして薬局に迷惑をかけずに、病院を訴える事は出来ないかと思い、相談した次第です。 何か方法はないでしょうか?

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.1

警察呼んでレッカーしてもらうとか駐車違反で取り締まってもらうとか HPに書かれてる事を咎める法律は無いですね

wsf39275
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 HPに書かれてる事を咎める法律は無いとのことですが、私と病院とは、駐車場の専属契約をしていないのに、勝手に記載されている事を取り締まる事が出来ないという事なんですね。 とても残念です。

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