使用貸借契約書に損害賠償の予定及び担保設定(動産)は可能でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 後輩にトレーニングマシンを15台(総額1,500万円)を無償で貸し、公正証書で使用貸借契約書にする予定です。
  • 使用貸借契約書には、相手が返還に応じなかったり、契約違反や債務不履行の場合に損害賠償の予定や動産の担保設定が可能です。
  • 損害賠償額の基準は契約自由の原則がありますが、公正な判断をするためには契約内容や善管注意義務の違反などを考慮する必要があります。
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使用貸借契約書に損害賠償の予定及び担保設定(動産)は可能でしょうか?

使用貸借契約書に損害賠償の予定及び担保設定(動産)は可能でしょうか? 下記内容で後輩にトレーニングマシンを15台(総額1500万円)を無償で貸しています。 1.後輩は都下でトレーニングジムを経営しており、ジム設備の90%は私の私物である。 2.私は何の利益も得ていない。 3.貸借期間は定めてないが貸して既に3年を超えている。 4.トレーニングマシンのメンテナンスを十分に行っていない(善管注意義務違反) 5.現状回復での返還に応じようとしない気配がある。 以上のことから、後のトラブルを回避するためにきちんと公正証書で使用貸借契約書にしようと 考えております。以下質問です。 1.相手が返還に応じなかったり、その他、契約違反、債務不履行した場合、損害賠償の予定   及び、動産の担保設定などは可能でしょうか? 2.損害賠償額の予定は契約自由の原則があるとはいっても限度があると思います。およそ何を   基準にしたらよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.1

 当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に、返還をすることを約して相手方からある物を受け取る契約を「使用契約」といいます。(民法593条) 1.損害賠償については、同法600条に定められています。 ----------------------------------------------- 600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。 -----------------------------------------------  なお、借主が使用・収益の目的(これは契約書に明記すること)を達成する、もしくは契約期間を経過すれば、貸主は返還を要求できます。 ----------------------------------------------- 597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。  2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。  3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 ----------------------------------------------- 2.20万円以上で購入した資産は、一定の年数までに減価償却費を毎月計上し、資産価値を減らしていきます。  参考URLに法定耐用年数をあげておきますので、あなたがそのマシンを取得した月から償却を始め、その月に応じた残存価額を目安とすればよいでしょう。  もちろん、その額または計算方法は契約書に明記して下さい。

参考URL:
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/18386/faq/19812/faq_19838.php
yoshiwara
質問者

お礼

損害賠償の予定額を算定するのに減価償却からの残存価格を目安にするのですね。 大変参考になりました。有難うございました。

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