- ベストアンサー
供託されたら遅延損害金、取れなくなっちゃうの?
tk-kubotaの回答
単なる、弁済供託ならば、供託によって弁済されていますので、以後の、遅延損害金は発生しないですが、 その「供託」が債務者の積んだ執行停止の保証金の供託ならば、本案判決による元本に対する遅延損害金は発生し、取立できます。
関連するQ&A
- こっそり供託
こっそり供託 供託法を自分で調べたり、 弁護士に聞いたり、 法務局に行って話しを聞いたり、 自分でいろいろ調べたところ、 「こっそり供託」 というものができる、という判断にいたった。 こっそり供託というのは、 法務局に供託はするが、相手方に通知をしない、 というもの。 供託者が、法務局に郵券を渡して依頼すれば、 法務局が供託者に代わって、被供託者に郵便で 代理で通知をするが、別に 「自分で通知しておきますから」 って言えば、法務局経由でやらなくても、 自分で通知することもできる。 で、「自分でやりますから」 って言って、実際には通知しなければ、 その供託金は、被供託者に知られること無く、 ひっそりと供託することができる。 供託番号もわからないので、被供託者が 検索しても調べることもできない。 このようなシステムになっているはずだ、、、と 自分で調べた範囲では、理解しているのだが、 これであってるのだろうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 供託について
不法行為を原因とする損害賠償請求に対し民法第494条を根拠に供託を行うとします。 供託の前に、相手方に対し、独自に算出した損害額に法定利息を附した額を提供しなければならないと思います。 ここで、口頭の提供しか行わなかった場合、法務局により 1 「現実の提供を行っていないことを理由に供託を拒絶する」 2 「口頭の提供のみでも供託は受け付ける」 の2通りの対応を受けたことがあります。 はたして、本来であればどちらが正しい対応なのでしょうか。 なお、損害額は医療費等明確に算出できるものではなく、慰謝料みたいに基準があいまいなものであり、「法外な金額を請求されたので、妥当と思われる額を供託した」という状況です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遅延損害金の支払い債務に充当される
最高裁の判例の解釈に関して教えて下さい 最高裁(二小)平成十六年十二月二十日判決に関してです 要旨は自賠責保険、労災保険・・・遅延損害金が既に発生しているとして、同保険金がその支払い時における損害金の元本および遅延損害金の全部を消滅されるに足りないときは、まず遅延損害金の支払い債務に充当させるべきである・・・ 通常は事故の発生日から支払日までに遅延損害金が付されますが、その控除方法かと思いますが解かりません 優しく教えて下さい また逆の判例などがあれば教えて下さい
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遅延損害金の計算方法
遅延損害金は、元金の部分につき発生するのでしょうか? それとも、利息の部分にも発生するのでしょうか? 例えば、100万円を借りて、弁済期は1年後、利息は年5%、遅延損害金は年10%とします。弁済期から1年経過の時点で、遅延損害金はいくらとなるのでしょうか? 元金が100万、利息が5万ですが、遅延損害金は100万×10%=10万となるのか、(100万+5万)×10%=10.5万となるのか、どちらでしょうか?(それともどちらでもない?) 遅延損害金の性質について、利息ではない・債務不履行に対する損害賠償請求権だと考えると、利息の部分にも遅延損害金が発生するような気がしますが、ネットで検索すると、利息部分には遅延損害金が発生しないという計算方法ばかり目にしました。遅延損害金も利息の一種という考え方によるのでしょうか?(それならば、利息に利息はつかないというので理解できます。) ご存知のことがあれば教えてください。 実務的な回答もうれしいです。 また、この点につき詳しいサイトがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 「供託」について教えて下さい。
供託について教えて下さい。簡単な例を用いさせてください。 AさんがBさんに傷害を負わせてしまい、Aさんは1000万円の賠償額を提示したところ、Bさんからは2000万円欲しいという声があがり平行線を辿ることになりました。このまま極端に言えば10年も20年も経過してしまうと『遅延損害金』が発生してしまい、遅延損害金だけでも莫大な額になってしまう・・ Q1ここで「供託」として1000万円を裁判所に払い込んでしまえば、たとえBさんからの主張金額との対立が長期化しても遅延損害金を少なくできると聞いたのですがそうなのでしょうか? Q2もしそうであるのならば、民事裁判で相手主張との平行線状態が長期化すると思われた場合は、裁判が始まったと同時に「いきなり」ある程度自分が払ってもいいと思っている額を裁判所に払い込んでしまうというのも、遅延損害金を少なくするために有効なのかと思うのですが、どう思いますか?ご回答よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 金額が一致しない供託は取り消せるか
金額が一致しない供託は取り消せるか 債務者が法務局に供託してきたんだよね でも、最初の債権額は、たとえば10万円だったんだけど、 こっちが債務者の銀行口座に強制執行をかけて2万円取ったんで、 残りの債権額は8万円になってるんだよね でも債務者は、今回、10万円を供託してきちゃったんだよね そしたら、残債の額と、金額が一致しないじゃないですか。 この場合、供託法で考えて、 「金額が一致しないから」 という理由で、債権者側からの申し出で、 この供託そのものを、いったん取り消しできるの?
- ベストアンサー
- その他(法律)