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友人から相談された法律的な話です。
友人から相談された法律的な話です。 彼がした行為は、約3ヵ月前、深夜2時に酩酊状態で 自宅まであと少しというところでどうしても我慢ができず、 住宅街の道路脇草むら付近への立ちションを行ったことです。 酩酊しながらも周りに通行する自動車、通行人の全く無きことを確認し 誰かによって定期的に管理されている私有地ではない(私にはそのように見える)ところへ 用を足したそうです。 以来、彼は自らの犯した行為を深く悔やみ反省し酒を絶っています。 私からは、「少し考えすぎ」と言いました。 事実、こういう判断事例(http://response.jp/article/2004/06/18/61366.htmlの最終段落)も あるそうですが、それでも迷惑をかけた人がいるかもしれないと思い、 彼は申し訳ない情けないとひどく落ち込んでいます。 そこで、解決方法として思いついたことがあります。 そうした人間が目撃された場合、警察は防犯意識の喚起、市民からの情報収集などのため 「1丁目で○○○の被害がありました」などと目撃情報などを公開をしています。 その情報の中で、彼のような人間に当てはまるような者がいなければ、 彼は被害者がいないということで安心し、 現在法的に罪を問われていないと安心することができると思うのです。 (だからと言って彼の排泄行為を正当化するつもりは毛頭ありません) そうした情報は理由を「防犯のため」などとして請求した場合、 たとえ大まかなものでも開示されることはないのでしょうか?
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- yamato1208
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立小便は、「軽犯罪法」になります。 >二十 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 ですから、現行犯でなければ「検挙」できません。 友人には、十分気をつけるように「注意」してください。 >そうした情報は理由を「防犯のため」などとして請求した場合、 >たとえ大まかなものでも開示されることはないのでしょうか? まず、それはありません。 検挙されても、公開はされません。
補足
既に友人には注意をしました。 検挙は事実上現行犯のみということですか? 法的に「逮捕は現行犯に限る」とした規定がないことは存じていますが。 >>そうした情報は理由を「防犯のため」などとして請求した場合、 >>たとえ大まかなものでも開示されることはないのでしょうか? >まず、それはありません。 >検挙されても、公開はされません。 とすると、そのような情報は市民や弁護士が開示請求を行っても、警察には開示義務が無く、 現状で公開されている「○○1丁目交番便り」のように、向こうが自発的に開示した情報だけ 我々市民は知ることになるのですね。。。