• ベストアンサー

一包化加算について質問です。

一包化加算について質問です。 点数は、薬剤の投与日数が56日分以下の場合は7、またはその端数を増すごとに30点となっていますが、この表現の解釈のしかたがわかりません。 たとえば、14日分、21日分、30日分投与の場合はそれぞれ何点になるのでしょうか? 14日であれば7の倍ですから30×2で60点ということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 医療
  • 回答数1
  • ありがとう数24

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dolphin-1
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.1

14日分は30X2の60点 21日分は30X3の90点 30日分は30X5の150点になります。   7、またはその端数を増すごとに30点という表現ですが、 30日分の投与ですが、30日を7日で割ると4余り2となります。 30日分の一包化加算の計算は4週分(28日分)の30点X4の120点に 端数(余り2日分)があるので30点をプラスして150点になります。 この場合28日分を1日でも越してしまったら次の7の倍数35日分までの間は 点数が同じになります。(29日分から35日分までは150点で算定になります。) 8日以上14日以内は60点 15日以上21日以内は90点 22日以上28日以内は120点 29日以上35日以内は150点 36日以上42日以内は180点 43日以上49日以内は210点      50日以上56日以内は240点 57日以上は270点 となります。

commelina
質問者

お礼

端数を増すごとに、という表現がなんともわかりにくかったのですが、余りの日数が出たら30点を足す、ということになるのですね。 日数ごとの点数をわかりやすく教えていただき、とてもスッキリしています。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 1包化加算について

    初歩的な質問なのですが、よくわからなくて困っています。 Rp1 薬剤A 分1 夕食後 28日分 Rp2 薬剤B 分3 毎食後 28日分 Rp3 薬剤C 分1 朝食後 28日分 Rp1、2が1包化でRp3はPTPで、という場合は1包化加算はとれますか?

  • 特定疾患処方管理加算の算定についての見解を詳しくお願いします。

    A)特定疾患が主病で、てんかん患者のケース 特定疾患に対する薬剤の投与日数が28日以上で「てんかん指導料」 を算定している時の処方箋の長期投薬加算は算定していいのか。 B)特定疾患と難病が主病で、「難病外来指導管理料」を算定している患者のケース 特定疾患に対する薬剤の投与日数が28日以上で「難病外来指導管理料」を算定している時の処方箋の長期投薬加算は算定していいのか。

  • 一包化加算について

    薬局事務の勉強中なのですが、一包化加算がよく理解できません。 受付日が異なる2枚の処方箋があります。 処方箋1 Rp.(1)ホリゾン錠    3T      ムコダイン錠   3T      分3 毎食後  21日分     (2) バイミカード錠  1T      クラリス錠     2T      分1 朝食後  14日分   (3) ポララミン錠    2T      分1 夕食後  14日分  処方箋2 Rp. (1) ホリゾン錠   3T      ムコダイン錠  3T     分3 毎食後  7日分     (2)バイミカード錠  1T        分1 朝食後  28日分     (3)クラリス錠     2T        分1 朝食後   4日分                            (4)ポララミン錠    2T       分1 夕食後   4日分 投与日数もバラバラですし、処方箋1の(2)が、処方箋2では分かれてしまってるし、このような場合は、何日分を一包化したらよいのでしょうか。レセプト記載時は、処方箋1の(2)と、処方箋2の(2)と(3)以外はまとめて記入でいいんでしょうか。

  • 特定疾患療養管理料と長期投薬加算について

    逆流性食道炎と診断され、今年の4月からパリエット(20)を1日1Tで飲んできましたが、2か月ほど前に大きい病院からクリニックに転院になり、転院した後も20mgを飲んでいましたが、保険の関係で持続するなら10mgしか出せないと言われ、現在は10mgを1日1Tで飲んでいます。 ですが、病院で払うお金が明らかに高くなったため、診療明細書を見たところ、「特定疾患療養管理料」(診療所)が225点ととてつもなく高いことに気が付きました。 自分なりに調べましたが、特定の疾患に対する薬に対して28日以上の処方をした場合に算定できるようですが、WEBなどを見ていると逆流性食道炎は特定疾患には当てはまらないようなのですが、これは何か違う病名でとられているのでしょうか。 しかも、長期投与加算65点までとられているので、謎だらけです。 詳細は 再診料 夜間・早朝など加算(再診)119点 ←これは土曜の午後に行ってしまった為高い 外来管理加算52点  特定疾患療養管理料(診療所)225点 明細書発行体制等加算1点 長期投与加算(処方箋科)65点 となっており、この時の処方は パリエット(10) 分1 夕食後 30日分 でした。 30日分もらったことによって長期投与加算がとられているのでしょうか? そもそも逆流性食道炎で特定疾患療養管理料がとれるのか。 特定疾患療養管理料を算定したら、長期投与加算は二重取りではないのか。 ご専門の方、回答いただけるとありがたいです。 ちなみに診断名は逆流性食道炎ですが食道裂孔ヘルニアの状態です。

  • 薬手帳が無いのに41点加算されています。問題無いで

    処方箋で薬を購入しました。 薬とは縁の無い生活だったので請求について知らないことが多く、 色々と加算されておりましたので詳しく調べていたところ、腑に落ちない加算がひとつ有りまして 「薬剤服用暦管理指導料」が「41点」加算されておりました。 薬手帳なるものへの記入が無ければ34点と解釈しているのですが 今回購入時には住所氏名を記入し簡単なアンケートなどにも答えましたが、 薬手帳らしきものは貰っておりませんし、持参もしていません。 薬の説明(指導?)などはありました。 今回の請求は問題無いでしょうか? もし問題があるようでしたら、どのように対処すればよいでしょうか。

  • ジェネリックは本当に安いですか?(薬局での支払いに??)

    よく分からないので教えて下さい。 先月、アレロック5mgを14日処方されて保険点数が428点で1280円支払いました。 今日は、1度後発品を試してみたいと先生に言いスパクリット30mgを7日処方してもらいました。先生からはかなり安くなるよと言われたのですが、保険点数が206点で620円支払いました。そんなに変わらない気がして。。。 基本の点数や調剤料があるのは分かりますし、同じ日数を処方されれば実感できたのかも知れませんが釈然としません。 何とか自分で計算しようとしたのですが、調べても項目でつまずいて分からなかったのでお尋ねしました。 それにしても、調べてみると薬代に色々な点数が加算されていて少し驚きました。(薬剤師さんからすれば当たり前なんでしょうが・・・)

  • 交通違反の点数加算について

    こんにちは。 交通違反の点数加算、行政処分のタイミングについての質問です。 別カテゴリで質問している内容ですが、以下に私の違反について記載します。 2年以上無事故無違反でしたが、 (1)2007年5月 速度超過33km(高速) (2)2008年2月 速度超過32km(高速) (3)先日、2008年7月13日 オービス(高速) このオービスについては、まだ通知も来ておりませんが、もしかしたら50km以上オーバーの可能性が高いです。 50km以上オーバーの12点加算を前提とします。 以上の経緯から、点数としては0点+3点+12点⇒15点 となり、明らかに免許取消し点数です。 そこで、質問なのですが、仮にオービスの件で出頭通知が来ても、 来年の2月まで出頭しなかったとします。 (その間も無事故無違反とします) その場合、(2)の3点は抹消され、初回12点の60日免停となるのでしょうか? それとも、世の中、そんなに甘くないという事で、(3)の7月時点での累積点数で処分されるのでしょうか? 十中八九、そんな逃げ得な事はないと思っていますが・・・

  • 長期投薬加算について

    1年ほど前に消化器の病気で半月ほど入院し、以後、1ヶ月に1回検査の為、通院しています。 特別な検査がある場合は、それに応じて治療費の支払いは増加しますが、基本的な問診のみの 場合の支払い額は一定でした。 今回行ったときは基本的な問診のみだったのですが、いつもより安いので明細をみたところ それまで請求されていた長期投薬加算(処方せん料)がありませんでした。 それまでと違ったことといえば、それまでは4週間分処方してもらっていたのですが、今回は 7週間分処方してもらったことです。 長期投薬加算とはあったり、なかったりするものなのでしょうか? 内訳は 再診料 69点 外来管理加算 52点 特定疾病療養管理料 87点 処方せん料 68点 長期投薬加算 65点 計341点 今回は長期投薬加算がなかったため 計276点でした。

  • リハビリを受けたのに、外来管理加算

    先日、胸の打撲と腰痛で整形外科の診療を受けました。 腰痛については、薬を服用し、牽引等は、胸の打撲の痛みが引いてから行いましょうといわれました。 胸の痛みが引いてきたので、診察を受けたところ、ではリハビリを行って下さいと言われ、 牽引を10分程行いました。 (椅子に座ると、椅子が仰向けになって、足の方が引っ張られて、腰の牽引を行う機械です)   その日の会計なんですが、  再診             69  明細書発行体制等加算  1  夜間・早朝等加算     50  外来管理加算       52 となっておりました。 帰宅してから、外来管理加算とはなんぞや?と思って調べてみたところ、 「リハビリ等の処理を行わなかった時に加算出来る」となっているではないですか? 本来なら、外来管理加算52点ではなく、介達牽引35点だと思うのですが、間違ってますでしょうか? 調べている時、医師の方が「処置はサービスで行い、その代わりに外来管理加算を 付けているところもある様だ」と書かれているサイトがありました。 今度、病院に行った時に、この点数は間違いではないですか?と聞いてみるつもりなのですが、 「牽引はサービスですよ」なんて言われたら、もう反論しようがないのですかね?

  • 計量混合加算の算定について

    計量混合加算(散と散)の算定について 同一処方箋内に、粉と粉で服用時点、投与日数が同じ場合でも、その一つが抗生剤などやドクターも処方番号を別に表記されている場合は別包扱いの指示として小児科では別算定(45点を2回)しているとこが多いと聞きましたが、実際にレセプトにどこまでのコメントは必要ですか?記載されているとしたらどのようなコメント例があるか教えてください。配合禁忌以外はダメとも聞いたのですが・・ (ドクターの指示により別包)というコメントでもよいのでしょうか? 県によってはコメントも記載なしでも返戻なしとも聞いたのですが・・

専門家に質問してみよう