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損害賠償請求訴状の書き方を教えて下さい。地裁より担保権利者として訴え提

損害賠償請求訴状の書き方を教えて下さい。地裁より担保権利者として訴え提起等の裁判手続により権利の行使することを催告します。とあります。権利の行使をしたときは、満了日の5日以内に、その手続をとったことの証明書(訴状等の写しを添付)を添えて裁判所に申し出てください。書き方及び手続方法を教えて下さい。該当の民事部に電話してもそっけない回答で、さっぱりです。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

これは私が教えなかったですか ? そんな気がしたので。 この裁判所からの催告は、民事保全法37条による催告です。 takanaguさんは債務者の財産を差し押さえたのでしよう。 それで債務者から異議があって、その異議が認められなかったのでしよう。 その場合の債務者の積んだ保証金を債務者が取り戻しをしたいときにする手続きです。 ですから、takanaguさんは、そのまま放置しておいてもかまいません。 その場合は、債務者はそのまま自己の積んだ保証金は返還されます。 債権者として、停止されたために要した損害金の請求ができます。これの催告です。 停止されたための損害金とは、もともとの債務名義に記載されている金銭債権の14%ほどです。 従って、その金額を計算して訴状の請求の趣旨に「被告は原告に対して○○万円支払え。」となります。 請求の原因としては、「被告は何らの理由がないのに強制執行を停止した。よって、原告が被告に対して請求すべき金○○万円について、停止の日である年月日からその停止の用がなくなった年月日まで、○○万円に対する年14%の割合による損害を受けた。よって、訴状記載の金銭の支払いをせよ。」と云うような文面となります。 その訴状を訟廷に提出し、受理されて受理証明書をもって、催告のあった裁判所に提出します。 この裁判に勝てば、その保証金のなかから、請求額(損害金)を取立することができます。

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

手続き方法が分からなければ、弁護士に委任するしかありません。30~80万円の着手金がかかります。誰かが手取り足取り無料で教えてくれる訳ないでしょ! このカテゴリーの回答者なら自分で簡単に処理できることですが、みなさんはそれなりに勉強しています。自分で解決できなければ、それなりの対価(お金)を支払って指導してもらうか、委任するしかありません。

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