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損害賠償で訴えられましたが、訴状に記載されている住所が違うのですが・・・

民事事件として、損害賠償の訴状が届きましたが、記載されている住所が間違っているのですが、何か問題ありますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>記載されている住所が間違っているのです その「住所」と云うのが、例えば「新宿区歌舞伎町」が「渋谷区道玄坂」となっておれば、訴状は届かないです。 でも「1丁目1番地」が「1丁目2番地」となっていても届きます。 そのように間違いも程度によって変わります。 今回はkatanokenさんは被告のようです。 被告ならば、そのままにしていていいです。 ただし、口頭弁論期日に出頭しなければ敗訴となって強制執行となります。 問題は、そこからです。 即ち、動産などの差押えでは、少しでも住所が違えば強制執行はできないです。 債権者(原告)が「更正決定の申立」などによって正すわけですが、その責任は相手にあるので、katanokenさんとしては、そのままでいいです。 訴状が届いている限り、判決が無効と云うことはないです。

  • yasei
  • ベストアンサー率18% (44/244)
回答No.2

とりあえず、確実にあなたが訴えられたんですよね? 違うなら問い合わせたほうがいいですよ。(当たり前ですが)

noname#89711
noname#89711
回答No.1

住所が違っているのになぜ訴状が届いたんでしょうねぇ? でも送達場所があっていれば問題ありません

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