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就職して19年と9カ月間 一つの会社に在社しましたが、結婚後で通勤が大

就職して19年と9カ月間 一つの会社に在社しましたが、結婚後で通勤が大変なため20年を待たずに退職することにしました。 残り3ヶ月で20年です。次に派遣かなにかで3カ月間働き、あわよくば自己都合から会社都合になり、受給期間は延びますか? 派遣も1年以上勤めないと雇用保険の受給は始まりませんか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

結婚に伴い転居して「通勤が片道2時間以上」となった事 を直接の理由として退職した場合は、 特定理由離職者として受給日数の優遇が受けられます。 受給しないで派遣で3ヶ月働き、期間満了で離職すると、 本年4月改正で期間満了を会社都合と扱う規定が廃止された為 自己都合の20年となります。 これも本年4月改正ですが「最終の離職理由だけで判定」に。 求職活動をきちんとすれば、個別延長給付の対象にもなります。 一先ず引越し後速やかに(引越し前は不可)離職し、 辞表には転居で通勤が不能となった為と明記しましょう。

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  • w-spirits
  • ベストアンサー率84% (103/122)
回答No.5

雇用保険業務を担当している者です。 ご質問者さまのおっしゃっている方法で受給することは、制度の理論上可能です。 今の会社さまをやめたあと、 すぐ3ヶ月間雇用保険に加入できる条件で勤めて会社都合でやめたとすると、 *雇用保険加入歴20年 *ご質問者さまの年齢 これに応じた『特定受給資格者』の給付日数が与えられます。 ここで注意したいのは、 まず派遣で勤めた場合、会社都合にするのは難しいという点です。 短期間の派遣労働で特定受給資格者になるのは、 派遣会社側が本人に就業場所を指示できなかった場合のみです。 指示されたのに労働者が断ると、逆に自己都合扱いになります。 このことから、派遣よりは通常の臨時契約社員などの方が無難と思われます。 短期間の契約社員なら、 *契約は更新される予定だった *会社側から契約を打ちきった *本人は更新の希望をしていた この確認がとれれば、 特定受給資格者と同じ『特定理由資格者』になることができます。 また、確認がとれなくても、 契約期間満了で離職すれば、 加入歴20年で給付日数150日分を給付制限なしで受けとることができます。 次に注意したいのが給付日額についてです。 19年もお勤めになられていたということでしたので、 短期一般の契約社員よりは少なからず高い給与を受けてらっしゃるのではないかと思いますが、 給付日額の計算は、やめる前6ヶ月間の完全月の賃金平均を元に計算されます。 例えば、3ヶ月間賃金〆日まできっかり契約社員で働かれたとすると、 契約社員としての給与3ヶ月分と、今の会社さまの賃金3ヶ月分の平均となります。 なので、今の会社さまを辞めてすぐ手続きをとられる場合と比べると、幾分か給付日額が安くなるものと思われます。 給与がどれだけ下がるかわかりませんが、 ■安めの日額×150日 ■高めの日額×120日 どちらが得なのかということになってくると思います。 ご参考になれば幸いです。

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回答No.4

 お気持ちは理解出来ますが制度上無理でしょう。今回の離職については「結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合」であれば自己都合退職による1か月以上3か月以内の給付制限にはなりませんし、特定理由離者(H21.3.31~H24.3.31の特例措置)として特定受給資格者(会社都合等)とみなして失業給付等求職者給付(俗称失業給付)が受給できますが、該当しない場合は自己都合退職になります。  19年9か月に3か月働いて20年にしたいとの事ですが出来ません。三か月後に次の会社を離職した場合に算定対象期間(離職前原則2年、特定受給資格者・特定理由離職者1年)の中で通算されるのは、前回の被保険者期間が月数が足りず受給資格を満たしていなかった被保険者期間だけです。19年9か月ですと受給資格の期間の要件を満たしていますので対象になりません(失業給付等を受給したか否かは関係ありません)  次の会社で働いて離職した場合の原則は離職2年前に通算して被保険者期間12か月以上・特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に通算して6か月以上の被保険者期間になりますので3か月では足りませんから、最低6か月はないと駄目ですね(派遣、パート等雇用形態に関係なく)   なお、今回の離職に伴う失業等給付金の請求時効は2年になります。早く就職が決まれば再就職手当等もありますので離職票交付後に早目の手続きをお勧めします。  

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回答No.3

うまくいけばできます。1ヶ月でできます。ただし1ヶ月を契約期間としている雇用がほとんどないので、実際は最初の契約が満了する半年から1年かかりますが。 失業給付は、過去12ヶ月の間に6ヶ月以上雇用保険を払っていれば出ます。同じ職場でなくでも、通算で6ヶ月あれば十分なんです。 ただし、派遣だと難しいかもしれません。 契約社員のほうが確実です。契約満了時に、継続を希望しなければ、ある種の会社都合扱いとなり、失業給付が最短で出ます。 派遣でも同じようなものなのですが、「契約満了時に、本人が契約の延長を希望していたが、派遣会社から紹介がなかった」という条件付になってしまい、これを満たすのがやや厳しいです。これを満たせなければ、現在の会社を自己都合で辞めたのと同じ、「給付まで3ヶ月待ち」になってしまいます。 「最初の契約が半年(もしくはできるだけ短いもの)で、以降も契約の更新の可能性があり、雇用保険に加入できる、契約社員の仕事」を探されるのがベストだと思います。

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  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11964)
回答No.2

雇用保険(失業保険)を受給するには勤務先からの離職票が必要です。 離職票に自己都合退職と記せられてるなら会社都合退職になる事はあり得ません。 現在の勤務先を退職後に直ぐに派遣社員で働くと雇用保険の受給資格は無くなります。 雇用保険と言うのは「働く意思があるのに就業先が見付からない」人に対する保証です。 従って、雇用保険受給中は常に求職活動が義務付けられます。 派遣社員で雇用保険に半年(6ヶ月)以上加入すれば新たに雇用保険の受給資格が生じます。 尚、雇用保険受給中にアルバイト等で収入を得る等の不正行為が発覚すると雇用保険の受給金は返還させられますのでご注意ください。

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  • tomo0222
  • ベストアンサー率55% (163/292)
回答No.1

20年以上と未満の差はあります。また、自己都合と会社都合の差もあります。 >派遣も1年以上勤めないと雇用保険の受給は始まりませんか? 3ヶ月勤務すれば(雇用保険3か月分)問題ありません。雇用保険の番号は1人1つですので、会社が変わっても同じ番号に紐付いております。ただし、退職して雇用保険を喪失して1年以内に雇用保険に再加入しないと雇用保険番号が失効してしまいますのでご注意ください。失効=いままでの分がご破算です。 受給期間は下記をご覧ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

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