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就職して19年と9カ月間 一つの会社に在社しましたが、結婚後で通勤が大

kanetugu20の回答

回答No.4

 お気持ちは理解出来ますが制度上無理でしょう。今回の離職については「結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合」であれば自己都合退職による1か月以上3か月以内の給付制限にはなりませんし、特定理由離者(H21.3.31~H24.3.31の特例措置)として特定受給資格者(会社都合等)とみなして失業給付等求職者給付(俗称失業給付)が受給できますが、該当しない場合は自己都合退職になります。  19年9か月に3か月働いて20年にしたいとの事ですが出来ません。三か月後に次の会社を離職した場合に算定対象期間(離職前原則2年、特定受給資格者・特定理由離職者1年)の中で通算されるのは、前回の被保険者期間が月数が足りず受給資格を満たしていなかった被保険者期間だけです。19年9か月ですと受給資格の期間の要件を満たしていますので対象になりません(失業給付等を受給したか否かは関係ありません)  次の会社で働いて離職した場合の原則は離職2年前に通算して被保険者期間12か月以上・特定受給資格者・特定理由離職者は離職前1年間に通算して6か月以上の被保険者期間になりますので3か月では足りませんから、最低6か月はないと駄目ですね(派遣、パート等雇用形態に関係なく)   なお、今回の離職に伴う失業等給付金の請求時効は2年になります。早く就職が決まれば再就職手当等もありますので離職票交付後に早目の手続きをお勧めします。  

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