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このたび初めて会社の倉庫内にパトライトを設置しました。

このたび初めて会社の倉庫内にパトライトを設置しました。 費用は、工事・ライト代あわせて全部で300,000円です。 本社経理から固定資産登録をするよう言われたのですが、 この場合、パトライトは「建物附属設備の電気設備 (照明設備を含む)」と考えて宜しいでしょうか。 なにぶん経理になって間もないもので・・・教えてください。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

建物の電気設備に接続して設置(自家用工作物のエラー表示をより目立つように設備そのものに接続させて使用する等)したのならその通りでよいと思います。 ただ、工作機器等につけた場合や単独(電気設備付近に置いてあるだけ等)で使用する場合は器具什器費等だと思います。 それと厳密には、工事費(とそれにかかわる費用、諸経費など)を差し引いたパトライト部分のみが固定資産になります(碁損だとは思いますが)。

htm0302
質問者

補足

回答ありがとうございます。 パトライトの設置場所は倉庫内のラックの柱で、 人やフォークリフトが近づくと光って警戒音が鳴ります。 建物の電気設備に接続しました。 こうなるとやはり建物附属設備と考えていいのでしょうか。 耐用年数表を見てもぴったり来るものがなくて・・・ 固定資産計上額の件もありがとうございます。 該当部分のみ計上したいと思います。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

微妙なところですね そのパトライトがなんの為につけたのかですね。 たぶん電話が鳴ったときの奴とか緊急停止ボタン押したときとかラインで異常が発生したとかの奴ですよね 建物付帯設備(照明等)に関しては基本的にその建物の中に配線があるので 隣の建物に使うってのが不可能と判断して付帯設備となります このパトライトは隣の建物にも使用できますよね?もちろん配線の関係はあるでしょうけど そうなると建物付帯設備とするよりは単体で資産化するほうがいいのかと思いますね ただその場合 機械設備・・・とも違いますので 一番いいのはお抱えの会計士さんに相談するのが一番ですね いくら本社が固定資産でしろと言われても税法上不可能であれば仕方ないですしね

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