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時効の援用について

時効の援用について 下記各々の時効の援用について質問をさせて下さい。 ・タクシー代 ・病院代(入院費、及び、診療代) ・薬局における薬代 ・通信教育の教材費 ・飲食代 ・営業マンによる配置薬代金 ・個人間における金銭の貸借り 私自身の護身の為に知りたいです。 やや数がありお手数をお掛けしますが、教えて下さい。 よろしくお願いします。

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回答No.1

時効については タクシー代:1年(商法589条・566条第1項) 病院代(入院費および診察代):3年(民法170条第1項) 薬局における薬代:3年(民法170条第1項) 通信教育の教材費:2年(民法173条第3項) 飲食費:1年(民法174条第4項) 営業マンによる配置薬代金:2年(民法173条第1項) 個人間における金銭の貸し借り:10年(民法167条第1項) 勿論これは善意で時間が過ぎてしまった場合に適用されるので、最初から踏み倒す場合は、刑事・民事共に詐欺に問われます。 踏み倒されないように気を付けて下さいね。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/消滅時効

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