消滅時効を援用できるか?
平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。
これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して
いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。
そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、
時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。
問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。
内容から、
現契約日:平成08年11月29日
譲渡契約日:平成20年 7月16日
次回約定日:平成12年 7月05日
自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を
無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。
そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か?
と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。
以上、宜しくお願い致します。