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時効の援用権者
時効の援用権者なのですが、物上保証人に援用を認めることは396条に反しな いのでしょうか?
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>396条の意味としての被担保債務と抵当権は同時にでなければ消滅時効にかからないとい うのは、援用までも含むものでなくて、その一歩手前の不確定効果(不確定効果 説)の段階までを言っていると むろん、396条は、「抵当権」は被担保債務と同時でしてかう消滅しないと抵当権の附従性のことしかいっていない。 「被担保債務」の時効の援用援用権者が誰かという問題は、もっばら145条の「当事者」の解釈問題に過ぎず、「抵当権」の消滅時効の問題とは関係がない。
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- 森 蔵(@morizou02)
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まず、こうしとこうか hekiyuが前のスレで、主債務者が 「こっちですね。物上保証人との関係だけですから。」 まず、これは大嘘だから、完全にわすれてくれ。たぶん、お主はこれで混乱してしもうたのじゃろう。 こやつは、とんでもない大嘘つきじゃから、忘れていい。 結論から言えば、主債務者と物上保証人は、保証人と異なり、承認も中断も、物上保証人は無条件で時効中断効が及ぶ。つまり「絶対効」。(これは厳密にいえば、少しことなる物言いじゃが、相対効と覚えられるよりましじゃろ。) だから、時効完成前は時効は常に同時期にかかる関係になる 時効完成後は、今までなすがままであった物上保証人も、時効消滅の援用権が解釈上認められる そうすると、物上保証人も被担保債権を消滅させることができる。それと同時に396条により抵当権も消滅する。396条になんら矛盾はない。 なお、主債務者は「信義則上時効の援用するこができない」(判例)場合があるが、信義則によるものだから、この者が援用できないだけである。よって、物上保証人には対抗できず、この場合でも物上保証人は被担保債権を消滅させることができる。
お礼
回答ありがとうございます。 飲み込みが悪くてすみません。 続きは 「時効の援用権者 その2」に投稿させていただいております。
- 森 蔵(@morizou02)
- ベストアンサー率77% (197/255)
まず、時効完成前はNo1が述べたとおり、物上保証人の「抵当権」は独立してその担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 (民法396条、債務の附従性)これはそのとおりである。しかし、この話はあくまで「抵当権」の話を言うておるだけで、「被担保債権」の消滅時効の話は何もしておらぬ。 前の質問でもワシは言うたが、質問者は、物上保証人は、「責任」は負うとるが「債務者」ではない。ということをまず理解していただきたいわけである。 時効完成前において、債務者ではないこやつには被担保債権をどうこうする権限はないのは当然である。 しかし、時効完成後になると話は違ってくる。 被担保債権が消滅時効にかかったのなら、もはや誰でも、その債権は消滅したという期待が生じ、物上保証人も、その「責任」は十分に果たしたといえる。よって、時効の援用者としての「当事者」(145条)という文言しかないが、債務者に限らず、これに物上保証人を含めようという解釈がすで判例通説である。 つまり、時効完成後の時効の援用権者に物上保証人が含まれるという論点と、時効完成前は物上保証人は債務を負っておらず、被担保債権に対する当事者の処分についてまったく受動的な存在であるという点は、まったく別の考え方に基づくものでこれは一緒に論じるものではない。
補足
回答ありがとうございます。 利益状況といいますか利益衡量としては仰る意味は分かるのですが、396条の 意味としての被担保債務と抵当権は同時にでなければ消滅時効にかからないとい うのは、援用までも含むものでなくて、その一歩手前の不確定効果(不確定効果 説)の段階までを言っていると解してよいのでしょうか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
抵当権は、債権とは別に時効にかかります。 しかし、それは物上保証人との間では 好ましくない、としたのが396条です。 つまり、396条は、 抵当権は、物上保証人との関係においては 債権とは独立に消滅時効にかからないよ、 ということを規定したものです。 だから、債権の消滅時効を援用する ことは396条と矛盾しないことになります。 抵当権の附従性からいって、債権が消滅 したときは抵当権も消滅すべきだからです。
お礼
回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。
補足
回答ありがとうございます。 債務者が援用をしない場合に、抵当権者の援用を認めますと、結果として債務と 抵当権とが同時には時効消滅しないことになります。 396条は、援用の前段階の話であって、債務と抵当権が別個に時効の不確定効 果状態にはならないということを言っているのでしょうか?
- eggin
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おはようございます。時効の援用は5年間と最高裁判所で判決事例が有りますが、 ただし、「援用を使用します」と言う文面の内容証明あたりを送付しないと行けません。 今月ならば平成19年(2007年)4月より前の者に対しては援用の対象になるはずです。 しかし相手が納得しないといけないので第3者(弁護士や司法書士の方)を交えて交渉した方が 良いのですが、あくまでも申告制なので放置すれば396条には反しないと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。
お礼
回答ありがとうございます。 とても勉強になりました。
補足
回答ありがとうございます。 飲み込みが悪くてすみません。 396条の時効消滅の意味を確定的に時効消滅することと解しますと、援用権者 の範囲から物上保証人を排除しないと、396条に反するという反論が予想され ます。 しかし、援用の前段階の不確定状態までを意味するとすれば、援用権者に物上保 証人を含めることに問題がないように思いました。