代表取締役の労働保険(労災および雇用保険)に関する問題

このQ&Aのポイント
  • 労働保険料に関する問題が発覚しました。現在の社長が社員として入社し、前社長の急死を機に社長に就任しました。しかし、労働保険料を給与から過剰に控除し続けていたことが判明しました。会社は労働基準局にも過剰に保険料を申請していたようです。
  • 質問内容は以下の通りです。1)控除しすぎた分を社長へ返還する義務は会社側にあるのか。2)返還する場合、すべての過剰控除額を返金すべきか、何年分かで良いのか。3)労働基準局に誤納分の返金をしてもらえるのか、可能ならすべての年数分を返金してもらえるのか。
  • 現在社長は海外出張中であり、奥様には状況を報告しています。アドバイスや情報があれば、社長に報告し、労働基準局へ話を進める予定です。
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代表取締役の労働保険(労災および雇用保険)

代表取締役の労働保険(労災および雇用保険) 先日、労働保険料に申請書が送られてきました。 やった事が無いし指導者もいないので資料をもとに計算しておりましたが、過去(現時点?)における前任者の間違いを発見しました。 今の社長の父親が社長をされている頃に、今の社長は社員として入社したそうです。 しかし、前社長の急死をきっかけに社長に就任されました。 そして、社長(株式会社の代表取締役)に就任しても、労働保険料を給与から控除し続け、今に至るようです(T_T) また、労働基準局にも、社長を含めた人数と給与額を申請していたようです。 すなわち、社長には、支払うべき給与(役員報酬と言うべき?)から過剰控除しており、労働基準局には過剰に保険料を納めていたようです。 私は総務の仕事をした経験が無く、社長から労働保険料を控除する意味が無い事を、今回の保険料申請で初めて知りました。 なので、去年の秋に引き継いでからの給与計算は私がしておりますが、去年の春から給与改定は無いので、まさか!という思いです。 ちなみに、現社長の母親が経理をしていたけれど丼勘定で、現社長の奥様も(言い方が悪いかもしれませんが)いわゆるメクラ版。 ただ、私が入ってからは奥様には密に報告・連絡・相談して、社内事情を理解してもらうように努力している最中です。 また、税理士と契約したり税務調査は行われるものの、会計監査等は行われている気配はありません。 大した会社に入ってしまったと少し後悔しつつ、お陰でいろんな事を勉強させてもらっています(- -; それはともかく質問です。 (1)控除しすぎた分を社長へ返還する義務は、会社側にあるか? (2)もし、返還すべきであれば、すべて返金するのか、何年分かで良いのか。 (3)労働基準局に誤納分の返金をしてもらえるのか?可能なら、すべてなのか何年分かなのか。 社長は海外出張中で話が出来る状況に無く、とりあえず奥様には逐一報告している段階です。 こちらで、少しでも回答を頂けば、その情報も含めて社長に報告し、それから労働基準局へ話をしに行く予定でおります。 これらの状況を踏まえて、アドバイスだけでも良いので頂ければありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

信用していただけるかどうはご質問者様に任せますが、当方は、一応、社会保険労務士の資格者です。 1番様の回答は一般的な回答しては正しいのですが、ご質問文に書かれている内容だけでは特別な例も考えられるので、今回のご質問に対して有効な回答かどうかは判断できません。(多分、正しいと思います) そこで、先ずは「労災の特別加入」がなされているかどうかをご確認なさって下さい。「労災の特別加入」が、上に書きました『特別な例』です。 その後に、1番様の回答を参考になさりながら、税理士・社長・社長令室に報告して、指示を仰いでください。 尚、税理士の肩書きでは社会保険や労働保険に関する届出(資格の得喪、報酬月額の届出、確定労働保険の申告)や過払いとなっている保険料の還付請求業務は行えません。 さて、ご質問文を読んで気になったのですが、 ・「労災の特別加入」の有無に関係なく、労働保険料(特に雇用保険の部分)の計算は間違っているように感じられます。  保険料は2年間で時効なので、2年分の修正手続きを行なってください。 ・現社長の雇用保険被保険者資格喪失を行なっていないのであれば、早急に行なってください。 ・労働保険の相談をすべき行政窓口は「都道府県労働局」または「労働基準監督署」です。相談に乗れる公的資格者は「社会保険労務士」の資格登録者。  税金の相談をすべき行政窓口は「税務署」。相談に乗れる公的資格者は「税理士」の資格登録者。 ・もし、これを機会に給料計算を外注に出すのであれば、税金のスペシャリストである税理士でもいいのですが、労働・社会保険の手続きを代行してくれる「社会保険労務士」or「労働保険事務組合」も選択肢に含めてください。 

first_lady
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご指摘の通り、資格喪失の届け出はされていませんでした。 その時に『社長になった日』を聞かれたので社長に電話をしたのですが、即答して頂けなくて本当に困りました(- -; だからといって、資金繰りが厳しいという理由で、外注という発想も無く。。。 地道に、webなどで情報収集していくしかなさそうです。 又、機会がありましたら、よろしくお願いします。

first_lady
質問者

補足

回答をいただきましてありがとうございます。 実は、社長の奥様に確認をしたのですが、『労災の特別加入』をしていたか(しているか)どうかわからないという返事でした(- -; 雇用保険被保険者資格を有しているかを確認すれば、分かる事でしょうか? また、保険料の修正手続きとは、具体的に何をすればよろしいですか? ご指南いただけるとありがたいです。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あくまでも、引継ぎや過去の誤りであること、あくまでも役所に確認前であり素人判断であることを経営者たちへ伝えて判断を仰ぐことが必要でしょう。 確定申告や年末調整が遡れる期間については税務署や税理士と相談が必要ですし、労働保険料の還付手続きについても労働基準監督署に確認が必要でしょうからね。 匿名で労働基準監督署に相談することも可能でしょう。 WEBでは情報が正しいかどうかご自身での責任での判断が必要です。回答は質問文だけで判断し、素人を含めた回答です。質問文に誤りがあったり、情報が不足すれば、誤った・ずれた回答にもなるでしょう。 最後に労働基準局ではなく、労働基準監督署です。監督署の上部組織が都道府県労働局です。

first_lady
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 全く無理な話かどうか、少しでも情報が欲しくて質問をしてみました。 ここで得た情報の通りに、役場の担当者が対応するとは限らないことも承知の上です。 匿名で相談するという事は思いもよらなかったです。 ありがとうございました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

雇用保険料のことだと思います。 (1)社長は会社の代表であり業務全ての責任者である以上、自分で自分から誤って徴収したことですから、会社としては返還する義務はないでしょうね。ただし、担当者に業務上の責任を問うかどうかは、別判断です。国から還付されたなら、それは本人に返還すべきでしょう。 (2)上記です。担当者の責任なら、就業規則または話し合いで決めることです。 (3)確定申告の修正はできます。ただし、時効は2年ですから2年前の年度です。国には雇用保険料だけではなく労災保険料も還付請求できます。社長は労災保険の対象ではありませんから。 手続きについては、労基署と相談です。

first_lady
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 まず、現状確認してみたら、社長は雇用保険加入したままでした。 資格喪失の届け出をした後、納めた保険料に関しては別窓口を案内されて同じ話を。。。 そこでは、間違えていましたって事を申し出る書類を書いただけで、後日、連絡しますって。 実際に還付されるまでには時間がかかりそうです。 ただ時効に関しては、2年前の申請まで適用されるか、2年度前の確定支払いまで適用か微妙な感じです。 少しでも、本人も会社も得になれば良しと言う事で。 ありがとうございました。

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