工場に新たな機械導入の際に必要なプロパンガス設備の届け出や資格取得について

このQ&Aのポイント
  • 工場に新たな機械を導入しようとしており、その機械ではプロパンガスを使用します。しかし、現在の工場にはプロパンガスの設備がないため、新たに設備を導入する必要があります。この場合、国や地方自治体に対して届け出や資格の取得が必要なのか疑問です。
  • 工場で使用するプロパンガスの使用量は1時間当り30kgで、24時間稼働するため、1日当り720kgになります。家庭用のガスボンベでは1日で複数本の交換が必要ですが、工場のプロパンガス設備は大きなタンクのような高圧容器になるのでしょうか。
  • インターネット上で情報を検索しましたが、わかりやすいサイトが見つからず、プロパンガスの設備に関して詳しい情報が知りたいです。お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
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はじめまして、工場の設備に携わるものです。

はじめまして、工場の設備に携わるものです。 この度、工場にて新たな機械を導入する計画をたてているのですが、その機械ではプロパンガスを使用します。 現在の工場ではプロパンガスの設備がありませんので、新たにプロパンガス設備(タンク?)を導入しなければなりません。 その際、国(県もしくは市)に対して届け出や資格の取得等は必要になるのでしょうか? *工場は福島県田村市、プロパンガスの使用量は1時間当り30kgです。 (24時間稼働しますので1日当り720kgです。) また、プロパンガスの設備はどのような形式になるのでしょうか? (家庭用のガスボンベでは1日で何本も交換しないといけないと思いますので、大きなタンクのような高圧容器になるとは思うのですが。。。) インターネット上で検索したのですが、今1つわかりやすいサイトが見つかりませんでした。 お手数ですが、何卒よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.2

北国の建築設計屋さんです。 過去の工場設計の経験からアドバイスします。 プロパンガスなどの危険物を扱う場合、労働安全衛生法および消防法の規定により有資格者が居ないと取り扱う事が出来ません。 必要資格等については、最寄りの労働基準監督署や消防署予防課に行って資格試験の受験要綱や試験時期等を問い合わせましょう。 工場内の高圧容器設置には、消防署に危険物貯蔵・取扱所設置申請が必要となります。 申請書類は、消防署予防課から貰うようにしましょう。 この際、申請書に添付する書類についても良く聞くようにしましょう。 高圧タンクは、設置時に圧力検査を受ける事が必要となります。 管轄は、旧通産省となります。 申請は、労働基準監督署の安全衛生課だったかな。 これについても、労働基準監督署にいって手続きやら申請書類について問い合わせる事。 設備設計時には、ガス設備業者を呼んで良く協議して設計し、必要書類を取り寄せ作成しましょう。 申請前に良く消防署と協議する事をお勧めします。 危険物の法律や火災予防条例に引っ掛かって計画が振り出しに戻る事がありますからね。 ご参考まで

centernorth
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#112894
noname#112894
回答No.1

使用目的によって、規制される法律が違いますから、取引を予定してる供給会社の担当者と協議されたほうが宜しいでしょう。

参考URL:
http://www.okayasanso.co.jp/category/1167629.html
centernorth
質問者

お礼

ありがとうございました。

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