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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標法:輸出を禁止する法益は何?)

商標法:輸出を禁止する法益は何?

comeonrunchanの回答

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回答No.8

法益というか法改正のきっかけは主にNo.6に書かれてあるとおりで、 それに対する疑問もごもっともだと思います。 輸出を禁止することにどういう法益が具体的にあるのか?という点ですが、 例えば、国内に商標権者がいて、他人が中国の会社からその商標権者ブランド品 の製造委託を勝手に引き受け日本で製造して全量を輸出するような場合、 その商標権者が得られるはずの売上は減り、損害が国内で生じます。 ので、国内で輸出を「使用&侵害」ととらえ禁止する法益があります。 (ただ、これは法改正の動機ではないと思いますが。) 上記は「真っ当でない輸出」の場合ですね。 一方で、おっしゃるような善意のOEMの輸出(全量製造委託者へ輸出)は、 それと区別して考えていく必要があります。 平成18年の法改正は、国内生産された侵害品の輸出と海外からの迂回輸出 を止めることに主眼がありますので、その趣旨からすると、いちいちどういった目的 の輸出なのか、ということを各場面で確認・判断しなければならないのは、実務上、 不都合です。特に行政官が行う輸出差止の際にはそんな確認作業はしてられません。 そのような関係で、まずは、輸出もすべて原則「使用」にあたるとしておき、 どう考えても、衡平を失し権利の濫用になるような事例があれば、個別具体的に 裁判所で争って貰って、権利侵害から除外するという取り扱いにすることに 落ち着いた感じです。 ただ、この権利濫用にOEM輸出がいつも入るかというと、具体的な事案に 左右されるように思われます。改正作業の際、輸出専用品だからいつも 非侵害とはいえない→限定文言を法文に付せない、といったような趣旨の説明が 特許庁からありましたし、権利濫用の例として言及されたのが、ポパイ事件や 天の川事件のように、有名商標を悪用しようとしたような明らかにひどい場合 だけだからです。 法改正の経緯につきましては、平成17年の産業構造審議会の議事録を参照ください。 特許庁のホームページにアップされています。 法改正の議論の途上で、産業界からOEM輸出について許容されてもよいのではと 意見が出されており、それを役所がやや玉虫色に切り抜けたようなところがあります。 「商標制度のあり方」のリンクも貼っておきます。 なお、わたくしも調べているところなので明言はできませんが、おそらくこの点を 侵害訴訟で裁判所が正面から判断した例はないように思われます。 どなたかご存知の方がおられれば教えて頂ければ幸いです。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/i_p_t_arikata/shouhyou.pdf
x_box64
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 率直に言って平成18年法改正は抜本的改正であるのにも関わらず 整合性に必要な他の法改正を怠っているとの印象をもっています。 わが国では登録主義を採っていて 使用していることを登録の要件にしていませんから 登録時に実質的に無価値(=顧客吸引力のない)な登録商標が 存在できます。 国内で著名になった商標は海外でも著名になる確率が高い、 との一応の推測が成り立ちますから、 著名商標に限るのなら 輸出を禁止できる法益を一応理解できますが、 著名性を要件とせず、 ましてや使用実績を要件とせずに (登録後3年間は使用せずとも取り消されません) 輸出を禁止できる権限を与えることには 賛同できません。 第二の論点は、輸出を禁止できる権限を与えるにも関わらず、 国内の取引の実情のみを考慮して審査が行われている(行われてきた)ことで、 結果として国外ではふさわしくない商標が、 国内では登録できます。 (例えば国内での認識率の著しく低い言語での その商品の普通名称) 国内での輸出禁止が 海外から見れば輸入禁止になる以上、 登録の際(つまり審査時)には 海外での取引の実情にも当然配慮すべきです。 (今の審査官にいきなりそれを期待するのは酷だと思いますが) 第三の論点は、不使用取消審判のとの関係で、 専ら輸出のみし、国内ではまったく流通させない商品に付した商標ですら 不使用取消を免れさせて良いか?との点で、 これも実質的に国内では自他識別機能が発揮されていないのですから 一般論としては輸出のみなら取消すべきだと考えます。 どこかでの著名性ないし、著名にするべく著しい努力 を登録(更新)要件とする、 存続期間の短い(この要件のチェックが頻繁にかかる) 特殊な商標登録制度を新設し、 それに限って輸出を禁止できるようにするのも 一案と考えます。

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