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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:商標法:輸出を禁止する法益は何?)

商標法:輸出を禁止する法益は何?

trytobeの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.2

まあ、輸出を禁止してもデメリットがないので、法体系を統一し単純化するほうが良い、というだけに思えます。 なお、これらの法は属地主義ですから、輸出先での商標権侵害を防止云々、ということを法に盛り込むのはあり得ないことでもあります。 つまり、輸出を気にする理由は、輸出のための生産が国内で行われることの防止とともに、海外での加工→逆輸入というのを輸入時ではなく「加工前に」阻止したい、という思惑もあるのでしょう。 正直、立法は論理的に行われているとは限らないため、私は論理的な理由を求めるのは運用(司法)のほうだけにしています。(違憲な法ならば、それで無効にさせれば良いだけですし。司法関係者というより法学者が議員として立法府にいて欲しいとは思いますが。)

x_box64
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >輸出を禁止してもデメリットがないので 本来、商標で 単純製造→輸出の場合は 国内の商標権との抵触を 考慮する必要がありませんが、 (出所の混同はない) 改正法での輸出段階では 形式的に商標の使用に該当することになるので 権利濫用を行う口実を設けた意味で、 デメリットはあると思います。 >輸出のための生産が国内で行われることの防止 これがまさに権利濫用と考えます。 >海外での加工→逆輸入というのを輸入時ではなく「加工前に」阻止したい これは一定のメリットを感じますが、輸出時と輸入時で 使用する商品が異なる場合も考えられますから、 (例えば布を指定商品にする登録商標はあるが 服を指定商品とする登録商標がない場合) 権利濫用の口実を設けるデメリットを考慮しても なお必要なメリットとは 思いません。 まだ釈然としません。

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