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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費が止まっています。自己流書面での法的な効力はありますか?)

養育費が止まっています。自己流書面での法的な効力はありますか?

このQ&Aのポイント
  • 4歳の娘を持つシングルマザーの私は、離婚した際に養育費の取り決めをしていましたが、今年2月から支払いが止まっています。
  • 元夫はヘルニアで会社から退職勧告を受けていて生活がやっとなので、支払いを待って欲しいと言っていますが、私は一括で支払って欲しいと頼んでも聞いてもらえません。
  • 義母を介しての連絡があってもあてにならないため、法的な手段を取ることを考えています。給料差し押さえもしたいのですが、自己流の書面でこのような効力があるのか心配です。アドバイスをいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>できれば給料差し押さえしたいですがあの無意味な書面でそのような効力はあるのでしょうか。 正直なところ、極めて厳しいです。 >その旨公正証書にしてくれと頼んだが逃げられ一応自己流の書面では送ってきた 質問者さんもお分かりの通り、これが原因です。 >何かいい方法はありますか? 今のままでは埒が明かず、また同じようなことが起こる可能性があるので、調停/訴訟を利用しましょう。 その時に、支払いがなかった場合は強制執行が可能となるような文言を入れましょう。 即効性はないし手間はかかりますが、根本を直さないと永遠に解決はしません。 その度にイライラしている時間ももったいないです。 今回の出来事がいい機会ですので、腹を据えて取り掛かることを強くおすすめいたします。

hallogoodbye
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。弁護士をやとって裁判となると、時間や費用はどれくらいかかるのでしょうか? 腹を据えてがんばります。怖いものはありません^^;

その他の回答 (4)

  • nn4855
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.5

そうだな、扶養請求は家裁が管轄だな。 家裁では司法書士が訴訟代理人にはなれないわな。 因みに扶養請求を主張する場合、調停→審判の手続きの流れみたいだ。 調停は本人同士、審判においては弁護士を雇うといったところか。 因みに家裁の調停においては、司法書士も代理できるが、 事件が審判に移行した場合も想定して最初から弁護士に依頼するのがベターかもな。

hallogoodbye
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。まず私がやるべきことは、弁護士に相談することということですよね? たとえば最後通告ということで、支払いがなかったり遅れたりしたら訴訟を起こしますという文面を送ろうとしたら、どこに依頼したらいいでしょうか。

回答No.4

お言葉を返すようですが、 認定司法書士が立ち回れるのは 簡易裁判所だけです。 でも後見とかやってるから ひょっとして家庭裁判所でも 代理人できるのか?!

  • nn4855
  • ベストアンサー率57% (15/26)
回答No.3

手書きの書面では、強制執行は出来ない。 強制執行は、確定判決書、公正証書等による債務名義でなければする事が出来ない。 ではどうしたらよいか? 元だんなを被告として扶養請求権に基づき民事訴訟を提起すればよい。 裁判所によって養育費を算出すると結構な額をもらえる。 多分元だんなとしては3万5000円の方が安く済むと思う。 間違いなく元だんなに養育費の支払いを命じる判決が下されるから、 その確定した判決書を債務名義として給料を差押えればよい。 保全債権が養育費の場合、色々とあなたに有利な手続き等があるから、 淡々と訴訟を起こし、淡々と差押える事をお勧め。 今から数十年もらえる物なのだから、多少お金がかかっても弁護士に依頼し訴訟を提起すると良い。 もしかしたら司法書士でも対応できるかも・・

回答No.1

給料の差し押さえをするには 債務名義が無いと 無理なんじゃないかな、、、

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