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養育費と慰謝料が未払いの場合の書面の書き方について

昨年離婚し数ヶ月は元夫から養育費と慰謝料を支払ってもらっていました。もちろん公正証書作成済みです。 ところが先月分は4万円の未払いがあります。 さらに今月分は急な出費があったために全額支払いが出来ないとの連絡がありました。 話し合いの結果、支払い期限を1ヶ月延長するということで了承しました。(平成35年1月までの支払いを平成35年2月までにする。) 先月分の未払いの4万円は余裕がある時に支払ってもらうように決めました。 この内容を書面に書いて残しておきたいのですが、どのような書き方をすればいいのでしょうか? 念書?契約書? 教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.2

   > 養育費と慰謝料が未払いの場合の書面の書き方について 裁判所に行って相談するのが良いでしょう。 

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

 未払い分の支払い条件を書いてどうするのですか。 あなたは、養育費の未払いが発生した事実を記録に残しておき、その債権を相手の余裕のあるときに支払ってもらうために未払いの事実を記録しておきたいのでしょう。その気持ちはよく分かります。そして、キチンとしておきたいという気持ちもです。 しかし、公正証書を作成した目的を今一度お考えになってみて下さい。養育費の支払いが滞る事無く、支払い義務者は責任を持って支払う。と、いう約束と同時に責任を果たせない場合は、法的処置を取られても良い。と、言う事を約束されたのでした。 にもかかわらず、今回養育費の支払い義務者とのやり取りは、公正証書にされた事を無視したやり方です。何をいいたいのかというと、養育費の支払い義務者は、養育費の支払いが遅れても事情を説明し、条件変更の文書を交わせばいいのである。と、言うことを認識させることになります。 養育費と婚費の2つの支払いは、離婚条件にある他の支払い条件と違って厳しいのです。1回でも支払いが遅れた場合、強制執行手続きを家庭裁判所(東京は民事執行センター。目黒区)の執行官室に、公正証書を持って申し込まれべきだと思います。養育費及び婚費の支払いが遅れた場合、1回の強制執行手続きを取っておけば、支払い義務者が勤務先を変えない限り、永遠に義務者が勤める会社からあなた指定の口座に毎月養育費が振り込まれるようになります。 しかし、あなたは義務者の遅延の理由を聞き入れられたのです。義務者が再び支払い不能の理由を言ってきた場合どうしますか。その傾向が誠に強い義務者なのであえてご質問内容と違うことを書いています。 未払いの4万円に関しては、支払い期日が決められていませんので、これは、約束があってないようなものです。法的効果は無い。と、いうことです。支払期日をハッキリしましょう。その上でタイトルは、何でも良いのです。念書でも契約書でもです。しかし、この場合「念書」とするのが適切でしょう。 書き方は、何年何月何日に誰々が、誰々に支払うべき養育費4万円は、養育費支払い義務者〇〇の都合で支払われていません。右、4万円は、いついつまでに公正証書記載の〇〇名義の銀行口座に振り込み支払うこと。おおよそ以上のような事を書いて、双方署名押印の上「公証役場」で「確定日付印」をもらっておけば良いでしょう。 しかし、これは一時の慰めにしか過ぎないでしょう。是非支払ってもらいたい気持ちがあるのなら、今回は約束されたので仕方が無いでしょう。しかし、次回以降に未払いが発生した場合、差し押さえ手続きを取られる方が双方のためです。なお、支払期限延長についても、念書に書き加えれば良いでしょう。これそのものが、支払えませんので延長して下さい。と、言っていることになりますので先の念書は効果は無いでしょう。

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