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書類送検されたら、前科が付くのでしょうか?

kimaba2279の回答

回答No.3

「前科」「前歴」「逮捕歴」の違いを理解する必要があります。 「前科」・・・確定した有罪判決を経た場合、「刑の免除」の場合を含む。 「前歴」・・・「起訴猶予」(公判維持に十分な証拠はあるが、検察官の情状判断に基づく裁量により公訴提起しない場合) 「逮捕歴」・・・逮捕された場合、警察又は検察が釈放すれば、「前科」「前歴」なしで「逮捕歴」のみが付く場合もある。例えば、親告罪で逮捕されて示談が成立し告訴が取り下げられた場合。 有罪判決が確定しても執行猶予期間を無事終了すれば、刑の言渡しは効力を失い、市町村の犯罪人名簿の登載も削除されます。例えば、執行猶予期間を無事終了すれば、士業登録も可能です。 査証申請や入国拒否事由は、犯罪人登載名簿上の登載に依拠せず、歴史的事実に基づきます。したがって、、執行猶予期間を無事終了しても、米国の査証を発給拒否されたり、日本への上陸を拒否される場合があリ得ます。

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