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故意の場合の損害賠償

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  • daytoday
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回答No.6

 不法行為による損害賠償は,基本条文である民法709条にあるように補償的損害が原則です。  因果関係で結びつく損害を填補するのがその目的ですから,損害額は故意であろうと過失であろうと変わることは無いということになります。  これに対比される考え方に懲罰的損害賠償というものがあります。英米では肯定され(ただし,制限すべきという判例がでました。参考URL)る一方,日本では否定的に理解されています。 http://www1.ocn.ne.jp/~mourima/momose.html  ところで精神的苦痛の損害の場合,根拠条文は民法710条となりますが,そもそも精神的苦痛というのは受け止める側によって千差万別であり,通常考えられる因果律で規定できるものではありません。  その算定基準は,被害者側の資産状態,年齢,生活水準,社会的地位や負傷の程度などの様々なファクターと,さらに加害者側の資産状況,社会的地位,職業,年齢,不法行為の動機,故意過失の程度等々のファクターを総合的に勘案して裁判官が判断することになっています。  このように加害者側の故意過失も算定に斟酌され得るのですが,それは懲罰的な程度までも考慮するのでは無いということになります(民事と刑事は分化すべきという考え方)。  ところで,精神的苦痛はそもそも被害者側の受け止め方で千差万別なので,この特別損害という概念は何であるかが問題となり得ます。  希な例を考えると初恋の相手からのラブレターや母の形見のように,それ自体が他人にとっては何の価値もないようなものであれば,それが毀損されたということだけでは客観的損害と主観的損害の乖離が激しくなります。そこで加害者に困らせてやろうといった積極的害意があれば損害の予見可能性があるため,過失による場合の賠償と比べ範囲の広狭を生じさせるべきという考え方があります。

参考URL:
http://www.jbahouston.org/backissue/2003/may2003/may2003-6.htm

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