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故意の場合の損害賠償

law_amateurの回答

回答No.1

 民法上の不法行為責任や債務不履行責任である限り,予見不可能な損害を賠償する義務はありません。特別損害の賠償が認められるのは,加害者が予見しているか,予見可能な場合だけです。そのことは,民法416条2項の条文上明白です。  ですから,加害行為の態様がいかに悪くても,そのことによって特別損害の賠償が認められることにはなりません。慰謝料算定の根拠になるだけです。

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