• 締切済み

代償分割完了後に、代償金交付側が法定相続割合を無視して分割することは可

代償分割完了後に、代償金交付側が法定相続割合を無視して分割することは可能ですか? 昨年父が亡くなりまして、遺産分割協議を家裁調停にて行っております。 相続人は妻A、子B(私)、子Cです。 相続財産は不動産(鑑定結果約1億2000万)、金融資産はほとんどありません。 遺言書などもありません。 先日行われた調停で、調停委員から 「あなたBと妻Aが共有で不動産を受け取り、子Cにその分の金を払う代償分割をしたらどうか?」 「代償分割完了後は、あなたBと妻Aがどういう風に分割しても構わない。」 と言われました。 そこで質問なのですが、 調停調書で子Cが代償分割を受け入れたあとであれば、私Bと妻Aは法定相続割合を無視した分割をしても構わないのでしょうか? たとえば、妻A:子B:子C=0:7.5:2.5のような分割方法です。 子Cは反対するでしょうが、妻Aはできれば私Bに全てを相続させたがっていますので、できればこういう方法をとりたいのです。 お知恵を貸していただきたく存じます。

みんなの回答

  • pbforce
  • ベストアンサー率22% (379/1719)
回答No.1

法定相続割合は強制ではありません。 Cさんが1/4の請求が出来るのは当然ですが、残りの3/4をAさんと質問者様がどう分けようと、両人が納得した事でしたら、問題ありません。 調停委員さんのおっしゃることが法律を逸脱しているとは思えません。

soudansha2010
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 いまいち調停の進め方がよくわかっていないのですが、子Cに代償分割を先に呑ませるような調停調書を作った上で、最終的な分割は妻Aと子Bで勝手に調停調書を作ってもいいということでしょうか? それとも最終的な調停調書を作るときにも、子Cの同意を得なければいけないのでしょうか? それともう一つ質問させてください。 仮に今回、妻A:私B=0:7.5で相続したとします。 妻Aが亡くなったあとの相続の際に、このことを以って私Bが妻Aから特別受益を受けていたと見做される可能性はありますでしょうか?

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