• 締切済み

借用書があるのですが、期日までにお金を返してくれませんでした。

借用書があるのですが、期日までにお金を返してくれませんでした。 どういった方法で催促をすればよいのでしょうか? 時効にならないように文書を送り続けた方がよいのでしょうか? たとえ借用書があっても警察では対応はしてもらえないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

商法で生じた債権の時効は5年です。 あなたがだれにいついくら貸し そのうちいくら返済されているのか分かりませんので なんともいえませんが あくまで商取引での債権だけです 個人間でのお金の貸し借りでの場合は民法の扱いで10年です 時効もほっておいたら時効になるのではないです 時効の援用をしないとだめとか貸し手にしても債務の承認とか裁判上の請求とか差押え、仮差押え、仮処分 なんかをすればそれまで経過した期間については効力を無くします これを時効の中断って言います。 債務の承認  簡単に言うと借金があることを認めさす 時効までもですが時効後でもこれは効力を発揮します  1円でも返済させればOK 裁判上の請求  これはお金を払ってくれ!って裁判所に訴えることですね これやると裁判所から借主に支払い督促とか が届きます 差押え  これは裁判所がするので個人では厳しいですね ま、時効ってそう簡単に成立しないんですよ その辺は安心してください。 警察にしても個人での貸し借りになると民事なので不介入です。動いてくれません 詐欺と立件するのも難しいです 相手が払う意志はあったが資金繰りが上手くいかずとかって言われたらそれまでです とりあえずは先方にいつまでに いくら返済してくれるのか確認するしかないですね

wa8ka99
質問者

お礼

ありがとうございました。

wa8ka99
質問者

補足

くわしい返答ありがとうございました。 金額は30万で6回に分割して返す約束でした。 1回目の返済がされていない段階です。 おそらくこの後も返さないだろうと思われるので、どういった催促をすればいいのか悩んでいます。 まだ1円も返済してもらっていないので、「債務の承認」には至って無いのでしょうか?

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.2

内容証明で請求書を送っておかないと、ほおって置けば、消滅時効になります。 家庭裁判所でも、頼めるはずです。 金額にもよりますが、家庭裁判所から、請求金額と、借用書の期限が過ぎていますので、慰謝料も請求すればいいでしょう。 借金返還の申し立て、を家庭裁判所から、相手先に届いて、話し合えばいいでしょう。 警察は、刑事事件ですので、民事だから、対応してくれないでしょう。 申し立て、の文書は、自分で書き込めるか家庭裁判所に相談してみてください。 弁護士も要らないでしょう。相当な多額の金額なら、別ですが、費用は、請求金額により、違います。 少しの金額と慰謝料も知れたものなら、少しの印紙代で済むと思います。 そういう仕事は、弁護士でなくても、司法書士でもやってくれます。でも、何とか自分でやりこなしたいものでしょう、費用を抑えるためにも、ないよう証明書で請求書を送付した後、相手に今度返さなければ 家庭裁判所に申し立てをする。と脅せば、返すでしょう。 きっと、貴方を甘く見ているか、現実に仕事をしていなくて、お金がないのかでは? それなら、今ないので、こういう事をして、お金を作り、返すと言う、念書でも書いて欲しいですね。 時効には、気をつけてください。裁判所になると、返却命令が出されると。今は、ないでは、済まされません。どこかで、工面しても、返さなければいけないでしょう。でも、分割返済もありかもしれません。 頑張ってください。内容証明で送付すると、手紙、はがきと違い、相手、がそんなの見ていない、と言っても聞き入れられません。絶対なる証拠品になります。時効の中断です。

wa8ka99
質問者

お礼

ありがとうございました。

wa8ka99
質問者

補足

返答ありがとうございました。 >きっと、貴方を甘く見ているか、現実に仕事をしていなくて、お金がないのかでは? はい その2点ともまったくその通りです。 以前にも他の人から訴えられた事があるようなのです。 家庭裁判所に頼むのは考えていませんでした。 考えてみようと思います。 ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

借り主が「返済しない」と言ったときは詐欺になります そのときは被害届を出せば詐欺で有罪に出来るでしょう 借用書があっても返済する意志がないか返済する能力がないときはとれませんね 詐欺で有罪になっても取り立ては貸し主が自力で取り立てなくてはなりません 時効を防止するには二年に満たない間隔で請求を続けなければなりません 信用を重視しない相手に貸した金は戻ってこないと心得るべきです なぜなら個人から借金をするのは社会的信用が無く銀行からの融資を受けることが出来ないからです

wa8ka99
質問者

お礼

ありがとうございました。

wa8ka99
質問者

補足

返答ありがとうございました。 多額の貸し付けがあったのですが 相手が自ら「この金額だけなら返す(30万円)」と約束をした金額でした。 一度には返せないから分割でと申し出たのも向こうでした。 でも 返済日が過ぎても返してこないので、最初から返す意志がなかったのと思っています。

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