バイトですが、解雇されてしまいました このような場合でも解雇予告手当てはもらえますか?
8/11(月)に面接に行き、その日に受かりました。
そして8/12日(火)から仕事を始めました。
しかし8/26(火)の仕事終わりに、突然の解雇を言い渡されました。
仕事へ行った日数は合計10日で
8/11(月)に面接合格し、8/12(火)~8/26(火)の期間働きました。
解雇予告はされませんでした。
14日以内の試用中の者には解雇予告はしないでいい法律があるそうですが、これは何日働いたということになっているのかよく分かりません。
10日なのか14日なのか15日なのかそれとも面接合格したときからの16日なのか。
1,これは何日働いたことになっているのですか?
2,また、このような場合でも、やめてから30日分の解雇予告手当というものはもらえるのでしょうか?
宜しくお願いします。