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幼稚園の設置者について
sittaka-kunの回答
学校教育法第2条 学校は、国、地方公共団体および私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。 最初のページじゃん。
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お礼遅くなり申し訳ありません。 ありがとうございました。 どうやら学校教育法制定以前の個人立、宗教法人についても学校教育法でいう幼稚園に該当するものもあるようです。