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お世話になります。離婚裁判の場合、相手の隠し口座とか調査できるのでしょ

お世話になります。離婚裁判の場合、相手の隠し口座とか調査できるのでしょうか。奥さんが、へそくり口座を持っていた場合わかるものでしょうか。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • epsz30
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回答No.2

裁判というのは警察ではないので調査などはしてくれません。 疑いがあるのであれば、あなたの提示した証拠と 相手の言い分を聞いて、ある程度の判断を下すだけとなります。 まずは、月々の給料(収入)と生活費(支出)を出し 使途不明金があるのであればその行方を裁判という場で 明らかにするのが通常の方法で 相手が裁判所等でも嘘を付いて、隠し口座に財産を隠した場合は はっきりいってお手上げ状態になってしまいます。 今の時代は個人情報保護法などで なかなかそういう問題を簡単に探す事は出来ませんが 収入と支出がはっきりしていて、使途不明金がかなりの額になる時は その責任を問い詰める・もしくは使途不明金に不自然な部分が多いという事で 使途不明金にさせた責任を問い詰め、慰謝料分の減額などで対処出来るので まずは、へそくりが出来た状態なのかどうかをしっかり調べ、証拠を確保し、 へそくりが幾らぐらいの金額に達しているかを具体的に提示して 裁判官などを納得させるしかありません。 裁判というのは証拠と訴えだけで判断を下す場なので 調査をしたいのであれば自分でするしかありませんよ。 疑いが濃厚なのであれば、まずは自分で調査した上で証拠を確保し それを元に相手と言い争いをするのが裁判です。

jr6331
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。もう一点お聞きしたいのですが、妻が妻の親からもらった現金があった場合、その現金は財産分与の対象になりますか?

その他の回答 (1)

  • hanmemomo
  • ベストアンサー率35% (205/580)
回答No.1

難しいでしょうね。 その人の口座じゃなかったらどうします? 名義が他人なだけだと違法になりますが、 持ち主も他人なら、合法ですから んで、記入なしで現金送金していたら調べようがありませんね

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