- ベストアンサー
2chの書込に対する個人特定の方法についての質問です。プロバイダーに何
2chの書込に対する個人特定の方法についての質問です。プロバイダーに何らかの強制力で情報開示を求めることが出来たとします。もしプロバイダーが接続記録を破棄していたら、それ以上の情報は得れないものでしょうか。接続記録と個人情報の関係が良く理解できません。それとプロバイダーの記録保持期間は決まっているわけではないのでしょうが、大手で、どの程度が多いのでしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>もしプロバイダーが接続記録を破棄していたら、それ以上の情報は得れないものでしょうか。 得られません。データが無いのですからそれで終わりです。 >それとプロバイダーの記録保持期間は決まっているわけではないのでしょうが、大手で、どの程度が多いのでしょうか。 料金請求に関る期間程度でしょうが、そもそもほとんど定額制の繋ぎ放題コースを使っている場合、接続情報を保存する必要性がプロバイダには有りません。 ダイヤルアップの頃であれば、接続時間の確認を行うために行われていましたが、関係なくなってしまっている以上、システムトラブルが起きたときに確認できる程度しか保存しておく意味が有りません。 数ヶ月前のトラブルを調査するという事はまず有りませんので、ほんの1~3ヶ月程度でも残っていれば良いほうではないでしょうか。
その他の回答 (2)
プロバイダーに何かの強制力で、って裁判所からの命令が無い限り、プロバイダは情報開示しませんけど。 警視庁からプロバイダ各社に通信ログを3ヶ月程度残すようにとの要請が出されているそうですから、とりあえず3ヶ月は残っていると思いますよ。 逆に言えば、それ以上残してもコストがかかるだけで、メリットが無いので、必要最低限しか残してないと思います。 [参考]警視庁(東京都警察)がネット業界にログ保存を要請する http://www.asyura2.com/09/senkyo73/msg/687.html
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
所謂2ch.裁判のログ開示命令で、 携帯のログなら6ヶ月が限度。 普通のログなら3ヶ月程度迄。 こう言う裁判では次々書き込まれるから、 ある程度で見切り発車して次々並行で ログ開示→利用者特定→損害賠償請求 していく必要があります。 で下手したら費用倒れで終わるかも。
お礼
早速のご回答有難うございました。参考にさせていただきます。