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路上に止めている車

路上に止めている車 田舎で交通量の少ないところに住んでいます。説明が下手なのですが・・・一本道ですぐにカーブになって見通しの悪い道路で、その人の家の前なのか少しだけ幅が広くなっている車道に車が止めてあります。車道を駐車場変わりに使っているように思えるけど別にあれはいいのでしょうか?道路でも申請?したら駐車場になるのか知りたいです。

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

>道路でも申請?したら駐車場になるのか知りたいです。 個人が道路を駐車場(保管場所)として使うことは許されていません。 ご質問の場所が「公安委員が指定する駐車禁止場所」でも無く「道路のまがりかどから五メートル以内の部分 」や「右側に 3.5 m 以上ない場合」に該当する可能性が無ければ、道路交通法での違反として駐車を禁止する事は出来ません。 ただし、道路交通法に違反していない場合でも「自動車の保管場所の確保等に関する法律(保管場所としての道路の使用の禁止等)」にふれる可能性があります。 ------------------------------------------------------------------------ 第11条 1 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 ------------------------------------------------------------------ 保管場所法違反は、道路交通法違反ではないので反則金は適用されません。 しかし、裁判を経て罰金を支払うことになり、保管場所法違反は道路交通法違反より厳しい罰を受けることになります。 「道路を車の保管場所として使う隣人対策」に付いてのページがありましたので、参考にしてください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkro.html

その他の回答 (2)

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

>道路でも申請?したら駐車場になるのか知りたいです なりません。 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所の確保) 第3条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、 当該自動車の保管場所(中略)を確保しなければならない。 (保管場所としての道路の使用の禁止等) 第11条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。 2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 1.自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為 2.自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)  に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為 見通しの悪い場所での駐車は事故のもとですから 警察に通報した方がいいでしょう。

  • yyfront
  • ベストアンサー率26% (140/525)
回答No.1

交通法規の本に、駐停車については載っていますが 駐車場については載っていないのでできないでしょう できるのは、パーキングメーターただしこれも駐車の範疇になります

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