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遺産分与・相続について御教え下さい。

poolisherの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

母のお金で母の土地に建てるのですから、新築した家は母のものです。 ですからその状況で、母が亡くなれば他の財産を含め(あなたの借りている?貰っている?お金も含め)妹と1/2ずつの相続になります。土地、家をあなたと妹との共有名義にして、名義相当分の地代家賃を請求することも可能ですし、権利分を金銭で代償してもらうことも可能です。 と、いうことで家を建てることが問題の本質ではありません。 >妹夫婦が2000万円ほどローンをくんで建て直してくれれば・・ は考えが逆です。妹夫婦の家として建ててローンの遣り繰りを母の財産を使えば、もっと不公平な状況になります。 問題が生じるとすれば、母が妹に相続させると遺言を残したり、生前贈与した場合です。 母が賢明な人であれば軽々に生前贈与はしないと思いますが(家主を粗末には扱えない)、遺言は本人の自由意思ですから、もしその意思があればあなたがたはそれに従うしかありません。 (遺言の効力とか遺留分とか細かい話はいろいろありますがここでは省きます。) 今、あなたができることは生活を慎ましくして、母との関係をより深くすることでしょうか。

hikomamanyan
質問者

お礼

早々にお返事くださいましてありがとうございました。 気持ちの行き方がみえ、とても楽になりました。  土地と家を妹夫婦に相続させるという遺言が書かれるかどうかは分かりません。 しかし住んでいる家を出て行く事無く済む様に、母が配慮するでしょう。  名義相当分の地代家賃を請求する事も、権利分を金銭で代償してもらう事も法的には可能であるのは存じてはおりました。 しかしながら、現実的には難しいでしょう。妹夫婦は支払う気は無いのですから。母がどうにかするのでしょう。 それに、介護を前提とした同居なのです。苦労も有るはずです。今まで仲良くしてきたのです。 私も妹夫婦を路頭に放り出す様な事はしたくありません。  遺産となる頃には、建物の価値は償却され、評価されるのは土地代のみとなる可能性が高いです。 3000万円の土地の遺留分って単純に考えて750万円でしょうか? 動産は1/2貰えると思います。残っていればですが。  妹夫婦がローンを組めば、母は現金3000万円を使う必要は無くなります。 1500万円でもローンになればその分をすぐに、私は、生前贈与して貰えます。 その時には、私は、土地家屋における権利は相続放棄します。  妹夫婦には住宅ローンという責任が果たせるかどうかは分かりません。 しかし、ローンの遣り繰りを母がしたとしてもそれは同じことです。私は構わないのです。 妹夫婦の家庭に使われる、お金の流れが変わるだけです。住宅ローン返済に使われたほうが良いです。 今までもこれからも、母の援助無しで妹夫婦が生きていくことは無いのですから。  * 母は、ただ、自分の思うような家を建てたいだけ。  * そして、妹夫婦にも気持ちよく、暮らしてもらいたいと考えている。  * 私も、それは良い事だと頭では理解している。ただ貰える物の差が随分と有るので・・・。  母が自分の財産で建てるのですから、何も言えないという事なんですね・・・。  『私のことも考えるから』と言ってくれているけれども、考えるだけではなく、形にして欲しかったけれども仕方ないですね。       本当にどうもありがとうございました。

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