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援助交際の約束をメールでしただけで罪に問われるのでしょうか?知人が出会

援助交際の約束をメールでしただけで罪に問われるのでしょうか?知人が出会い系サイトで援助交際相手を募集していた自称未成年の方にメールを送り、援助する約束をしたそうです。しかし、知人は最初から会うつもりもなく、待ち合わせ場所にも行かずにいたところ、約束を破られて憤慨した相手方から「アドレスと電話番号を掲示板に晒す」と脅され、仕方なく相手の要求どおり指定された金額を口座に振り込んだそうです。そして、その何日後かに今度はその相手方の親と名乗る人物から「うちの子が出会い系サイトを利用して金を稼いでることがわかった。うちの子も処罰を受けるが、あなた(知人)が誘ったのがそもそもの原因だ。警察に被害届を出すつもりだが、示談金を支払えば見逃してやる」とさらに追い打ちをかけるように脅されたそうです。知人も詐欺だと感づいてはいたものの、自分にも罪の意識があるからか、示談金の支払を待ってくれと返事したそうです。このまま無視を続けて良いものかどうか悩んでいるので、どうかよきアドバイスをお願いします!

みんなの回答

回答No.5

それってただの脅しぢゃないですか? 口座番号に金振り込めって言われてもしかとしときゃ いーと思いますよ あまりしつこいようだったら 拒否すればいーと思いますよ

回答No.4

他の皆さんの言う通り大丈夫ですよ。オールむっしんぐで^^ >示談金を支払えば見逃してやる 本当の親なら子供ダシにゆすりを行うかなぁ。すごい親やな、多分ニセモン。無視で大丈夫です。 相手したらダラダラ不快な気持が続くだけなんで。そういう輩は金を出すまで延々タカって来ますよ。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.3

【(改正)出会い系サイト規制法】にも、ましてや【売春防止法】【淫行条例】【公序良俗違反】(民法第90条)にも該当しないでしょう。 逆に【(改正)出会い系サイト規制法】には「保護者の責務(管理責任)」という項目があります。保護者(親)の責任の方が問われます。 『被害届け』と言っても、何も被害にあってないので無理です。 『恐喝』で振込済のお金を返してもらう方が道理です。

sam4454
質問者

補足

示談金の支払要求を無視していたら、今度は「脅かすようなことをして申し訳なかった。実は生活に困っているので少し貸して頂けないか?」と相手方の親からメールが来たそうです。知人がきっぱりと断ると「わかった。覚悟しとけよ」とまたも脅迫メールが・・・いよいよ警察に相談に行くそうです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

自分で書き込みをしたんじゃなければセーフのはずですよ。 出会い系サイト規制法では「援助交際募集の書き込み」が禁止されているのであって、メールでの援助交際の約束なら実際に行為をした事実が無ければ犯罪にはなりません。 まあどう考えても最初から計画してた犯行ですし、住所がバレていないのなら無視するのがベストです。

sam4454
質問者

補足

自分ではカキコミしてないそうです。カキコミに冷やかしで返事したらそんなことになってしまったそうです。全くおバカな奴です・・・

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

立派な恐喝じゃないですか。警察に言うべきです。知人は罪には問われませんからご心配なく。

sam4454
質問者

補足

知人は不正誘因の罪に問われないか心配してるようです・・・ 自分で募集してないのに捕まる訳ないと思うのですが・・・

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