連休中、息子を釣りに誘い出かけた結果、違反行為により警察署に連れて行かれました

このQ&Aのポイント
  • 連休中に息子と釣りに出かけた私は、違反行為により警察署に連行されました。
  • 釣りに出かけた際、立入り禁止だった場所で釣りをしたため、軽犯罪法違反で警察に連行されました。
  • 釣りを楽しむつもりで出かけた連休中に、突端の立入り禁止の場所で釣りをしてしまい、警察に連行される結果となりました。
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  • hanjikenji
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回答No.2

1 刑事訴訟法218条2項では「身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。」と規定されていますので、逮捕された場合は有無を言わさず指紋写真を取られるということです。つまり、今回のあなたの場合、軽犯罪法違反で身柄を拘束されずに取り調べを受けていますから、指紋写真は拒否できる、ということになります。 2 要するに警察の都合でまた出頭要請された、ということでしょうが、今のあなたは「被疑者」ですから正当な理由なく出頭を拒むことはできませんし、出頭に対しての補償は当然ありません。また法理論上もあなたには出頭することについての受忍義務があると思われます。 まあ、文面から見て自分が不当な取り扱いを受けたと思っていらっしゃるようですが、立ち入り禁止場所への侵入は軽犯罪法違反を構成しますからこれについてはご自分の行動が原因であると潔くあきらめたほうがいいです。また、指紋写真は拒否できますが、そうすると警察は身体検査令状を請求してこれにもとづいて指紋採取をするでしょう。そうなると有無を言わさず力ずくでも取られる、ということになります。無実の罪ならいざ知らず、忙しい警察にそのような手間をかけさせてはいけませんよ。

その他の回答 (2)

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.3

>公的機関の備品は我々の税金で購入されたものです。 >その備品の管理責任は法的にどこ迄問うことが出来るのでしょうか? もうひとつ。備品が粗雑に扱われたり故意に壊したりすれば、壊した公務員については弁償の義務を負うと思います。しかし、通常の使用による故障であればなんら違法性はないのでだれも責任を負うことはありません。今回警察の備品が壊れていたのもおそらく後者の方でしょう。 どうしてもその原因を追及したいのなら監査請求と言う手もあるでしょうが、常識的に見てまあ却下でしょうね。こんなのは、どっから見ても軽犯罪法違反で検挙されたことに対する警察への嫌がらせ行為にしか見えませんので、あんまり恰好悪いことはしないようがよろしいんじゃないですか。

kumanomi3_2010
質問者

お礼

hanjikenjiさん、ありがとうございました。やはり、そんなところでしょうね。 別に、嫌がらせをしようなどとは考えていませんでしたが、腑に落ちなかったものですから、皆さんのご意見を伺いました。 どうもありがとうございました。

  • golgo13-
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回答No.1

1,指紋採取・写真撮影を拒否してもよろしいかと。警察を怒らした後の逮捕、留置、身柄送検のことも考えた上、そのようになさられるとよろしいかと存じます。 2、息子さんがいらっしゃる、とのことで。 >署の備品管理が悪いためです。そのことによって再度出頭するのですから、そのための「補償」があってしかるべき どうぞ補償を求めて下さい。求めること自体はご自由です。ただし、必ず補償されるものとは思わないでください。 将来モンスターペアレントになること、間違いなしです。これだけは「補償」ではなく、「保証」します。 子供は、親の背を見て育つ。 息子さんは、将来全うな人間に育つことはないでしょう。その場合、親(あなた)が生活費等をパラサイトしている息子さんに一生掛けて「補償」してやってください。

kumanomi3_2010
質問者

補足

golgo13さんのご意見はあまり参考にならなかったので、重ねて、質問しますが、法律の専門家のご意見を伺います。 公的機関の備品は我々の税金で購入されたものです。 その備品の管理責任は法的にどこ迄問うことが出来るのでしょうか? 伺うと、かなり高額な機器で、アメリカ製とのことでした。修理には、アメリカに送るので数ヶ月かかるとのことでした。さらに、予備の備品は備えていないし、また、他の署の物を利用して撮影することは許されないとのことでした。 ご教示願います。

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