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ホームページの現状(著作権)
buffaloesの回答
同人などで使われているキャラクタがらみの絵は、完全な転載でない為、便宜的なのか、法律用語なのかは知りませんが、一般には「二次創作」と、言われています。 これは、 「トレースや、転載ではなく、それを書いた人のアイデアが盛り込まれているもの」 と、言うことであり、「パロディー」も、二次創作品の内の一つです。 これは、オリジナルの著作権を持つ人が、「著作権侵害だ」と、いえば、そうなってしまう様な、非常に危ういものです。 ただ、二次創作に関して、強硬な態度を取る人ばかりではありません。 著作権者によっては、独自のガイドラインを定め、それから逸脱しない限りは「どんどん利用してください」と、言っている所もあれば、下で、お二人の方が書いておられる様に「黙認」している所もあります。 もちろん、ディズニーや、小学館の様に、厳しい態度で臨む所もあります。 で、何を言いたいかと言えば、 "二次創作に関しては、ケースバイケースであり、一概に駄目だと、決めつけられない。 二次創作する人が、オリジナルの著作権者がどういう考えでいるかをきちんと把握して制作するべき物" だと、言うことです。
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