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私は、福祉施設職員です。

私は、福祉施設職員です。 うちは、労働組合がありません。 依って、労使間協定に立候補するのは原則誰でも可能です。 私みたいなぺーぺー職員でも法律上は可能です。 お聞きしたいのは、理事会が定期的に開かれます。 この理事会に参加、同席するのは可能でしょうか? 理事会で、微力ながらも、職員の声を伝えたいと考えてます。

noname#134764
noname#134764

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  • santa1781
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回答No.1

理事会総則が無いので微妙ですが、一般的には労働者代表は出席できません。社会福祉法人の理事会は会社で例えるならば、取締役会に相当します。取締役会に労働者代表は、出席できません。 理事会に出席できるのは基本的に理事と監事だけです。理事会からの要望で施設長から意見を吸い上げる場合はありますが、理事会からの要請が無ければ施設長も出席できません。

noname#134764
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