亡父の連帯保証人で悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 家内の実家が自己破産し、義弟の家が競売に出されることになりました。しかし、最近知ったことですが、亡父が競売の連帯保証人だったことが判明しました。
  • 競売で落札された価格とローン残高の差額が妻に支払いの義務が生じることがわかりました。相続放棄の期限は過ぎているため、弁護士は相続放棄を認める可能性があると言っています。
  • しかし、具体的な事例は見つけられなかったため、相続放棄が認められるかどうか不安です。経験者の方からのアドバイスをお待ちしています。
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亡父が連帯保証人であることを知り困ってています。

亡父が連帯保証人であることを知り困ってています。  家内の実家が自営業をしていたのですが、このたび自己破産することになりました。  この関係で義弟の家を競売に出されることになったのですが、最近、死んだ義父がその家を建てる際に連帯保証人になっていたことを知りました。まだ1000万のローンが残っており、競売で落札された価格との差額が債務となって相続人である妻に支払いの義務が生じることがわかりました。  すでに死んで三ヶ月が過ぎており、民法で相続放棄が認められ期間は過ぎております。しかしいま、破産手続きをしている弁護士の方は、〔1〕義父は財産を残さず死んでいること。実質相続はしておらず贈与税も払っていない。〔2〕義弟が会社を引き継いでおり、家内はその同意書にも捺印している。このことから、裁判所が例外的に相続放棄を認める可能性があるのでこれから手続きするとのことでした。  それでずばりお聞きしたいのですが、こういうケースの場合、相続放棄が認められることは難しいものなのでしょうか。ネットで調べると確かにそういうケースはあるようですが、私のケースにあてはまる事例は見つけられなかったので不安が解消されたわけではありません。  経験者の方などおられましたら、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

参照

参考URL:
http://www.shihoushoshi-shikaku.com/archives/2009/08/28171031.php
kolbejp
質問者

お礼

ありがとうございました。探せばあるものですね。参考にさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>〔2〕義弟が会社を引き継いでおり、家内はその同意書にも捺印している。 家裁での相続放棄申述受理は、本人の真意を確認するだけに過ぎません。たとえ首尾よく受理されたとしても、債権者が上〔2〕の事実をもって別途民事裁判を起こし単純相続していると主張し裁判官が認めれば、保証債務から逃れられません。

kolbejp
質問者

お礼

 ありがとうございます。弁護士のお話では、裁判になればどうなるかわからないが、そこまではしないだろう〔相手は銀行だけなので〕という予測でした。それを信じていきたいです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

確かに、相続は発生して3ヶ月が放棄の期間となります。 相続をしていない場合は、債務が出てきた時点が「起算時期」となります。 弁護士の言う様に、放棄手続きは可能かと思います。

kolbejp
質問者

お礼

 ありがとうこざいます。弁護士も認められる可能性が高いということなので、彼を信用して委任状を送りました。万が一認められなかった場合の対策法も教えていただきました。彼を信用してやっていきたいと思います。

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