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留置権

climber(@politeness)の回答

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回答No.4

 おはようございます。回答への補足にたいする回答です。  196条2項ただし書きでは、悪意占有者が裁判所の期限の許与によって留置権を失うことが規定されています。このことから、196条1項は、善意占有者・悪意占有者双方に適用されます。したがって、悪意占有者が支出した必要費については、返還請求が認められ、留置権が成立します。(つまり、ご指摘のとおり196条は189条・190条と対になっていると言えます。)  今回のように、適法に占有を開始した者が、その後権限を喪失した場合について争いがあるのはご存じだと思いますが、その者も悪意占有者であることに変わりはなく、196条を適用するのが筋であると考えます。196条が存在するにもかかわらず、いきなり295条2項を類推適用するのはいかがなものかと思います。  しかし、事案によっては留置権を認めるのは著しく正義に反する場合もあります。その場合には、295条2項を類推適用する(留置権を喪失させる)ことによって妥当な結論を導き出すべきであると考えます。

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