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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A、B、Cの内、売買契約でBが詐欺を働いた場合の物品の所有権。)

売買契約における詐欺の場合の物品所有権

noname#110050の回答

noname#110050
noname#110050
回答No.1

民法 (詐欺又は強迫) 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 答:できない AがCからその動物を取り戻したければ、AはCに金員を出えんしなければならない

spinia0120
質問者

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