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生命保険の掛け主と、受取人の問題に関して

生命保険の掛け主と、受取人の問題に関して  私のいとこが先日、急死したのですが、その者は兄弟2人だけのだった ので私が面倒を見ていたのですが、その兄の方が亡くなり、その際に掛けて いた生命保険で少し問題となっています。 生命保険支払い者=私 受け取り人=弟 この際に関してなんですが、話が折り合わなくこういったトラブルに関して どこか参考になるページなどは無いでしょうか?

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  • rokutaro36
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回答No.1

生命保険は、契約者が誰かということに関係なく、 受取人だけが保険金を受取る権利を持っています。 今回の場合、受取人は、弟様のようですから、 弟様がだけが、受取る権利を持っています。 保険料を支払っていたのは、質問者様のようですが、 質問者様には、保険金を請求する権利はありません。 また、弟様が受取った保険金は、相続税ではなく、 贈与税の対象となります。 質問者様が、弟様が受取った保険金の一部を受取ると、 質問者様にも贈与税がかかります。 ご参考に…… http://www.jili.or.jp/index.html 質問者様が保険料を支払い、生活の面倒も見ているのに、 弟様が保険金を独り占めするのはおかしい…… と、お考えならば、裁判にする覚悟が必要です。 また、生命保険協会で、相談するのも一つの方法です。 http://www.seiho.or.jp/contact/index.html

momo164
質問者

お礼

返事が遅くなり申し訳ありません。  詳しい説明で大変たすかります、そうですね、もめそうなら裁判って事に なりそうですね・・・ 参考を参照して、少し勉強いたします。 有難うございました。

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