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私的複製の解釈
私的複製の解釈について質問があります。 例えば希少本なんかをコピー複製して、オリジナルとセットで 販売する行為は違法でしょうか。 あくまでオリジナルと付随する形(同一人物、同一場所での保存、販売時も物理的に離れる事もない)なんですが。 自分でも調べてみましたが、付随する形なら私的複製に当たり問題ないような気がするんですが・・。販売までするとどうでしょうか。
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補足
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