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私的複製の解釈

私的複製の解釈について質問があります。 例えば希少本なんかをコピー複製して、オリジナルとセットで 販売する行為は違法でしょうか。 あくまでオリジナルと付随する形(同一人物、同一場所での保存、販売時も物理的に離れる事もない)なんですが。 自分でも調べてみましたが、付随する形なら私的複製に当たり問題ないような気がするんですが・・。販売までするとどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

希少本につきバックアップ付きで、というような話なら、 販売しても著作権者も問題とはしないでしょう。 ただし、著作権切れでない限り、 著作権者の許可を得ておく必要があります。 問題は、丸ごとコピーという部分です。 私的利用に限定されるはずの丸ごと複製物を オリジナル著作物の商品価値を高めるために使っている、 それで利益を得てしまっている、という部分が 何故か法律的には引っかかってしまいます。 (複製権) 著作権法第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 これ↑のために、営利の領域に入った途端、 バックアップ用の丸ごと複製物であっても、 購入者用の私的な丸ごと複製物であっても、 現行の著作権法では著作権(複製権)侵害となってしまうからです。 立法者である国会議員や政党にガンガン文句を言ってみたほうがよい! と思われます。 バックアップ用の丸ごと複製物をその著作物とセットで売ることは 法律で明確に許されるべきだ!と。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#021
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その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

>(1)「その複製をオリジナル所有者が利用する事」 >(2)「複製時点から複製を所有している間オリジナルを所有している事」 >を義務付けしている そんなことは義務づけていません。例えば,レンタルCDや図書館で借りた本を自分が利用するために複製するのも,私的複製の範囲であり,借りたCDや本を返したら,作成した複製を破棄しなければならないということもありません。 著作権の私的複製とは,複製者が自ら又は家庭内に準じる限られた範囲で使用することを目的に複製することであり,オリジナルの著作物を所有しているかどうかは,問題になりません。 例えば,オリジナル著作物の所有者が,自分で使うための複製を業者に依頼して作成してもらうのは,著作権法違反です。自分または家族が使うために,使う人が自信で複製することだけが認められているのです。

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  • Cupper
  • ベストアンサー率32% (2123/6444)
回答No.1

販売目的だからダメでしょ。ええ、明らかにアウトです。 自身で所有することを目的に複製することを私的複製と言っているので、 質問のケースはそれに該当しません。 オリジナルとセットであっても、オリジナルの複成を認められるのは所有者に限られます。

kkokeo
質問者

補足

自分で調べてみたのですが判例や「明確」にダメ出ししている条文が 見当たらないんですよね。ネットでは解釈が分かれてる感じでして。 オリジナル所有者が複製をする事(複製を所有する事)が認められているのは 理解しています。ただ、 言い換えればオリジナルに付随する形であれば複製の移動 も認めている事にはなりませんでしょうか。 私的複製というのは (1)「その複製をオリジナル所有者が利用する事」 (2)「複製時点から複製を所有している間オリジナルを所有している事」 を義務付けしているのであって、「複製の所有者と複製者が同一人物」である事を義務付けているようには解釈できません。 (1)と(2)をクリアーしていれば私的複製の範囲ではないのでしょうか? 仮に(1)と(2)をクリアーしていれば私的複製の範囲に収まるのであれば オリジナルと付随する形でバックアップを譲渡しても 私的複製の範囲から出る事はないと思うのですがいかがでしょうか。 法律に詳しい方いましたら反論いただけませんでしょうか。

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