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離別した父への法的な生前贈与請求権もしくは扶養請求権について

まずは長文・駄文で失礼いたします。 両親は私が小学校1年生の時に離婚しました。(約30年以上も前の事です。) 父は事業をしており、母も仕事を手伝っていましたが、給料明細に金額が記載されているのみで給与を一切受け取ったことがありませんでした。 また父は不貞や家庭内暴力がひどく、私も何度か母に連れ添って病院に行きました。 母はとにかく恐怖心でいっぱいで、まずは父親から逃げたい一心で、離婚時に法的効力のある慰謝料や養育費の取り決め等の文書を作成しておりません。 その後は女手ひとつで苦労を重ね私を大学卒業まで育て上げ、その間養育費は一切父親から受け取っておりません。 母方の祖父母の意思もあり、母も私もその後一切父とは絶縁関係にありましたが、 先日20年ぶりに父と会う機会があり、いろいろと話をしましたが、 人間的に許せない点は当時と全く変わっておらず、本当にこちらとしては失望というか怒り心頭な気持ちでいっぱいとなりました。 先日ふとこちらの掲示板を拝見したところ、どうやら養育費未払いの扶養請求権や財産の生前贈与のようなものもあるというのを知り、 離婚後も事業を続けており、それなりに成功したようで現在は土地や家屋などそれなりに財産がある父にその権利を行使したいのですが、具体的な方法が解りません。 参考までに遺産相続の法的権利を持つ者として考えられるのは 1.私の母と離婚後に再婚した現在の奥さん 2.その現在の奥さんの連れ子が一人 3.私の母と結婚以前の前妻との間の子供が二人 4.そして私 の計5人です。 父親としての義務を一切果たさず、私の母や私に経済的・精神的苦痛を与え、 それでいて事業経営者としてそれなりの富を蓄え、意気揚々と生活をしている父が本当に許せません。 本来なら弁護士さん等に相談すべきなのでしょうが、こちらも生活に困窮しており、その費用を捻出することができないので、 こちらの掲示板で有識者の方々のご意見を伺えたらと思った次第でございます。 みなさま何卒よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.4

失礼、勘違いしてました。 相続権をもってるのは、前妻との間に生まれていた2人の子、あなた、現在の妻の4人ですね。 あなたが主張できる相続の割合は遺産の1/6(現段階では)という事になります。

  • nazca091
  • ベストアンサー率20% (76/362)
回答No.3

ネットを扱えるのなら、「養育費請求 時効」で検索すればおそらく知りたいであろう情報が、実例と様々な法解釈と共に見つける事が出来るでしょう。 慰謝料・財産分与の請求権、養育費の請求権に関してはそれぞれ3・2年~10年の消滅時効にかかっている可能性が高そうです。 質問の文面から察するに貴方が成人年齢に達せられたのは15年以上前のことと思われます。 養育費には時効は無いとする考え方もありますが、成人に達した時点または養育の義務を終えた時点(大学や大学院など20才を越えても学費が必要な場合がありますね)で養育費の支払い義務は無くなります。 そこから10年を経過すると債権に対する請求権が無くなる消滅時効というものが発生するのです。 あなたが30才未満の時点でこの請求を考えていれば、常識的な養育費の金額での全額(離婚時から少なくとも成人までの)を受け取る権利があったのですが、さすがに時間が経ちすぎている現在では難しい話だと言わざるを得ません。 可能性が全く無いというわけではありませんが、離婚した父親に法律的な知識があるか懇意の弁護士が付いていた場合この消滅時効を成立させてしまうでしょう。経営者である事を考えると十中八、九そうした知識はあるでしょうね。 ちなみに通常、離婚した妻、あなたのお母様には相続権はありません。 現段階では向こうの現在の妻とその子供、そしてあなたが法的に相続の権利が認められます。 払われなかった養育費の請求についてはよほどやり手の弁護士等がついていないと払わせるのは難しいでしょうが、この相続権とセットで考えれば打開策はあるかもしれません。 あなたも遺産の生前分与について言及されてますが、相手の同意が無いところに遺産の生前相続として強制的に応分の財産を差し押さえるという様な事はさすがに出来ないと言っていいでしょう。 逆に考えれば同意があればいいのです。 実父が死亡した後あなたにも相続権があることは当然向こうも承知しているでしょうし、遺産の分割協議においてトラブルが発生する事を懸念してもいるでしょう。 ここを突いて実父の死後における相続権を放棄するかわりに、今の段階で生前贈与を行うように求めるのです。 そこに未払いの養育費の幾分かを足してこの金額で、とすれば通り易い話になるかと思えます。 ただここで求める金額は、理論上の相続権が定めるものより多少は安くして相手が呑みやすい条件にした方が現実的でしょう。 ぶっちゃけた話、昨今の経済状況からして実父の事業が今後発展していく保証は無く、10~20年後には失敗している可能性だってあるわけですから、今の段階である程度の減額覚悟で確保してしまった方が正しい選択だったと言えるかもしれません。 しかしこうした交渉はやはり専門家でないと相手に舐められてしまい上手くはいきません。 費用に関しては依頼の性格上ある程度の金額が動く事は確実なので、最初の着手金以外は成功報酬的な後払いで頼めるようになるかもしれません。 最初の相談についても法テラスのような場所を活用されるか、事務所を構えている弁護士でも最初の30分~1時間は数千円~二万数千円程度(無料にしてる事もあります)で出来る事が多いのでそれほど敷居は高くありません。 その際は事情を簡潔にまとめて、こちらの基本的な方針を伝えられるようにしておいた方が良いでしょう。 話を聞いて貰って、こちらの方針の実現性やその弁護士の方針、判断まで聞いて1時間が経つという感じです。それが納得できるような話であれば正式な依頼にすればいいでしょう。

noname#120729
noname#120729
回答No.2

まず、問題を整理します。 1.離婚から「30年」以上経過した。 2.婚姻中、暴力などの「不法行為」があった。 3.離婚する際、「慰謝料」「財産分与」「養育費」を受け取っていない。 4.父親には、婚姻中の「配偶者」及び、その配偶者の「連れ子」がいる。 5.父親には、過去に婚姻関係にあった者との間に「子」がいる。 「不法行為」の損害賠償請求権(慰謝料)は、不法行為があったときから「20年」を経過すると、時効によって請求権が消滅します(民法724条)。 「財産分与」は、離婚の時から「2年」を経過すると、時効によって請求権が消滅します(民法768条2項)。 子が親に対してもつ扶養請求権(養育費)は、未成熟の子を養育するために必要となる費用のため、成人すると消滅すると考えられます。 しかし、成人前に確定したものは、請求することができると考えられます。 なお、どうしても請求したいときは、家庭裁判所に相談してみてはどうでしょうか。 父親が亡くなったときの相続人は、婚姻の後に生まれた子は、配偶者が違っても平等です(民法900条)。 しかし、現在の奥さんの「連れ子」は、父親とその子が、養子縁組をしないと血族関係が生じないため、相続人になりません。 すなわち、連れ子が養子縁組をしていない場合、相続人は、「現在の奥さん」「前妻との間の子2人」「あなた」の4人となります。 まずは、父親の出生から現在までの戸籍謄本を取り、相続人を確認、また、財産がどこにどれくらいあるのか確認しておきましょう。 その上で、「遺言」を書いてもらえるとよいと考えます。

  • alisonn
  • ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.1

財産分与の問題は複雑で、相続を含め弁護士を介すことなくして到底解決できるものではありません。弁護費用や着手金を後払いにしてくれるところもありますので、とりあえず地元の弁護士会に相談してみて下さい。また、必ずしも、地元の弁護士に依頼する必要もないので、こうした制度を利用できる地域の弁護士会に相談してみるのもいいかもしれません。ただし、弁護士個々人でやる気、経験、能力に相当な「差」がありますので、実績や人物の評価も含め、できるだけ情報収集して下さいね。おそらく1年やそこらでなんとかなる事案ではないと思います。最高裁まで上告というケースも十分想定されますので、貴方もそれなりの覚悟をもって臨んでください。私自身、離婚し、子供に養育費を送っていますが、十分なことをしてやれず慙愧の念にたえません。耳の痛いおはなしですね。

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